2021年度最新助成金
仕事と家族の両立支援関係の助成金
出生時両立支援コース
- 1育児休業
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男性が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組を行い、男性に一定期間の連続した育児休業を取得させた場合に助成
助成額
育児休業1人目 [中小企業]57万円(72万円)
[中小企業以外]28.5万円(36万円)育児休業2人目以降 [中小企業]
・5日以上14日未満 14.25万円(18万円)
・14日以上1ヶ月未満 23.75万円(30万円)
・1ヶ月以上 33.25万円(42万円)[中小企業以外]
・14日以上1ヶ月未満 14.25万円(18万円)
・1ヶ月以上2ヶ月未満 23.75万円(30万円)
・2ヶ月以上 33.25万円(42万円)※()内の額は、生産性要件を満たした場合
- 2育児目的休暇
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男性労働者が、子の出生前後に育児や配偶者の出産支援のために分割して取得した場合に助成
助成額
育児目的休暇 [中小企業]28.5万円(36万円)
[中小企業以外]14.25万円(18万円)※()内の額は、生産性要件を満たした場合
介護離職防止支援コース
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介護離職の予防及び仕事と介護の両立支援の推進のため、「介護離職を予防するための両立支援対応モデル」に基づく職場環境整備に取組むとともに、介護支援のプランの作成及び同プランに基づく措置を実施した場合に助成
助成額
介護休業の利用 [中小企業]57万円(72万円)
[中小企業以外]38万円(48万円)介護制度の利用 [中小企業]28.5万円(36万円)
[中小企業以外]19万円(24万円)※()内の額は、生産性要件を満たした場合
育児休業等支援コース
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働き続けながら子の養育を行う労働者の雇用の継続を図るため、育児休業の円滑な取得及び職場復帰に資する取組を行った中小企業主に対して、助成
助成額
育児休業取得時 28.5万円(36万円)
職場復帰時 8.5万円(36万円)
※職場支援加算 19万円(24万円)代替要員確保時 1人あたり 47.5万円(60万円)
※支給対象労働者が有期契約労働者の場合 9.5万円(12万円)加算職場復帰後 [子の監護休暇制度]
制度導入時 28.5万円(36万円)
1時間あたり1,000円(1,200円)〔上限200時間(240時間)〕
[保育サービス費用補助制度]
制度導入時 28.5万円(36万円)
事業主が負担した費用の2/3〔上限20万円(24万円)〕※()内の額は、生産性要件を満たした場合
人材確保支援助成金
人事評価改善等助成コース
概要・ポイント
生産性向上のための能力評価を含む人事評価制度を整備し、定期昇給等のみによらない賃金制度を設けることを通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主に対して助成されます。
支給額
- 制度整備助成:50万円
- 事業主が、生産性向上のための能力評価を含む人事評価制度と2%以上の賃金のアップを含む賃金制度を整備し、実施した場合に制度整備助成(50万円)が支給されます。
- 目標達成助成:80万円
- 制度整備助成に加え、人事評価制度等整備計画の認定申請から3年経過後に人事評価制度等の適切な運用を経て、生産性の向上及び労働者の賃金の2%以上のアップや離職率の低下に関する目標のすべてを達成した場合、目標達成助成(80万円)が支給されます。
助成金受給までの流れ
- 1人事評価制度等整備計画の作成・提出(計画の認定申請)
- ※提出期間内に、本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出
- 2認定を受けた整備計画に基づく人事評価制度等の整備
- ※労働協約または就業規則に明文化することが必要
- 3人事評価制度等の実施
- ※すべての人事評価制度等対象労働者に実施することが必要
- 4制度整備助成の支給申請
- ※本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出
[提出期間]
2%以上の賃金がアップするものとして整備した人事評価制度等に基づく賃金が最初に支払われた日の翌日から起算して2か月以内
人事評価制度等の適切な運用を経て、「生産性の向上」「労働者の賃金の引き続き2%以上のアップ」「離職率の低下に関する目標」のすべてを達成した場合 - 5目標達成助成の支給申請
- ※本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出
[提出期間]
人事評価制度等整備計画の認定申請の3年後の日の翌日から起算して2か月以内
人材確保支援助成金
雇用管理制度助成コース
概要・ポイント
事業主が、雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主)のみ)の導入等による雇用管理改善を行い、離職率の低下に取り組んだ場合に助成されます。
支給額
- 目標達成助成 57万円(72万円)
- ()内は生産性の向上が認められる場合の額。1事業所当たり1回のみ。
対象となる取組
- 評価・処遇制度
[ 助成対象となる評価・処遇制度例 ]
- 評価・処遇制度(評価対象者・評価者・評価基準・実施方法・反映方法等を定めた制度)
- 昇進・昇格基準
- 賃金制度(退職金制度・賞与を含む)
- 各手当制度(通勤手当・住居手当・転居手当(異動手当)・家族手当・単身赴任手当・役職手当・資格手当・海外赴任手当・地域手当・出張手当・その他通常の労働者の評価処遇制度に係る諸手当制度として適当であると認められるもの)
- 研修制度
[ 助成対象となる研修制度例 ]
新入社員研修、管理職研修、幹部職員研修、新任担当者研修、マーケティング技能研修、特殊技能研修 等
- メンター制度
- メンター制度とは?
会社や配属部署における直属上司とは別に、指導・相談役となる先輩(メンター)が後輩(メンティ)をサポートする制度。 - 注意点
- 当該制度が実施されるための合理的な条件および事業主の費用負担が労働協約または就業規則に明示されていること。
- 健康づくり制度
[ 助成対象となる評価・処遇制度例 ]
- 人間ドック
労働安全衛生法に定める定期健康診断を含み、かつ、次の項目のいずれか1つ以上の項目を含む健康診断(胃がん検診・子宮がん検診・肺がん検診・乳がん検診・大腸がん検診・歯周疾患検診・骨粗鬆症検診)
- 生活習慣病予防検診
人間ドックに掲げる項目のいずれか1つ以上の項目について、医師または歯科医師により実施される健康診断(人間ドックとして実施するものとは別のものである場合に限る)
- 腰痛健康診断
厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針」に掲げる健康診断(既往歴および業務歴の調査、自覚症状の有無の検査、脊柱の検査、神経学的検査、脊柱機能検査等)
支給要件
- 計画を作成し、労働局長の認定を受けること
- 認定された雇用管理制度整備計画に基づき、制度を導入し実施すること
- 雇用管理制度整備計画期間に基づき、計画期間内に雇用管理制度の導入・実施を行い、かつ、評価時離職率算定期間の末日まで引き続き雇用管理制度を実施すること
- 離職率を目標値以上に低下させること
低下させる離職率ポイント
助成金の受給には、評価時離職率を、計画時離職率より下表に記載する離職率ポイント以上低下させることが必要です。目標値は、対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数の規模に応じて変わります。ただし、評価時離職率が30%以下となっていることが必要です。
対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数規模区分 | 1~9人 | 10~29人 | 30~99人 | 100~299人 | 300人以上 |
---|---|---|---|---|---|
低下させる離職率ポイント (目標値) |
15% ポイント |
10% ポイント |
7% ポイント |
5% ポイント |
3% ポイント |
時間外労働等改善助成金勤務間
インターバル導入コース
概要・ポイント
労働時間等の設定の改善を図り、過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向け勤務間インターバルの導入に取り組んだ際に、その実施に要した費用の一部が助成されます。
支給額
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給されます。 対象経費の合計額に補助率3/4(※)を乗じた額が助成されます。(ただし次の表の上限額を超える場合は、上限額とします)。
※常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5となります。
休息時間数(※) | 「新規導入」に該当する取組がある場合 | 「新規導入」に該当する取組がなく、「適用範囲の拡大」又は「時間延長」に該当する取組がある場合 |
---|---|---|
9時間以上 11時間未満 |
40万円 | 20万円 |
11時間以上 | 50万円 | 25万円 |
※事業実施計画において指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間のうち、最も短いものを指します。
支給対象となる取組
※下記いずれか1つ以上実施
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家によるコンサルティング(社会保険労務士、中小企業診断士など)
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 人材確保に向けた取組
- 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
- 労務管理用機器の導入・更新
- デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
- テレワーク用通信機器の導入・更新
- 労働能率の増進に資する設備・機器等導入・更新
※研修には、業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
成果目標の設定
※支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施
事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、休息時間が「9時間以上11時間未満」又は「11時間以上」の勤務間インターバルを導入すること。
具体的には、事業主が事業実施計画において指定した各事業場において、以下のいずれかに取り組んでください。
- ア新規導入
- 勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規定を就業規則等に定めること
- イ適用範囲の拡大
- 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすることを就業規則等に規定すること
- ウ時間延長
- 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすることを就業規則に規定すること