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キャリアアップの助成

正社員化コース

概要・ポイント

就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成されます。

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これから採用予定
現在派遣社員など非正規雇用の社員を雇用している

支給額

  1. 有期 → 正規:1人当たり57万円(72万円)
  2. 有期 → 無期:1人当たり28万5,000円(36万円)
  3. 無期 → 正規:1人当たり28万5,000円(36万円)

①~③合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで
※()内は生産性の向上が認められる場合の額
※特定の雇用方法で加算される場合があります

正規には「多様な正社員(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員)」を含みます。

対象となる労働者 ※一部抜粋

  1. 次の(1)から(4)までのいずれかに該当する労働者であること。
    (1)支給対象事業主に雇用される期間が通算して6か月以上の契約労働者
    (2)支給対象事業主に雇用される期間が6か月以上の無期雇用労働者
    (3)6か月以上の期間継続して派遣先の事業所その他派遣就業場所ごとの同一の組織単位における業務に従事している派遣労働者
    (4)支給対象事業主が実施した有期実習型訓練(人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)によるものに限る。)を受講し、修了した有期契約労働者等
  2. 正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた有期契約労働者等でないこと。
  3. 転換または直接雇用を行った適用事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
  4. 支給申請日において、転換または直接雇用後の雇用区分の状態が継続し、離職していない者であること。

対象事業主 ※一部抜粋

  1. 有期契約労働者等を正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換する制度を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定している事業主であること。
  2. 上記①の制度の規定に基づき、雇用する有期契約労働者を正規雇用労働者もしくは無期雇用労働者に転換、または無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換した事業主であること。
  3. 上記②により転換された労働者を、転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6か月分の賃金を支給した事業主であること。
  4. 転換後6か月間の賃金を、転換前6か月間の賃金より5%以上増額させている事業主であること。
  5. 転換後の基本給や定額で支給されている諸手当を、転換前と比較して低下させていない事業主であること。

手続きの流れ

1キャリアアップ計画の作成・提出
雇用保険適用事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、労働組合等の意見を聴いて「キャリアアップ計画」を作成し、管轄労働局長の確認を受けます。
※賃金規定等を共通化する日までに提出
2就業規則、労働協約またはこれに準じるものに転換制度を規定
キャリアアップ計画提出前に転換制度を規定していた場合(※)でも、対象になります。ただし、その場合でも「試験等の手続き、対象者の要件、転換実施時期」の規定は必須です。
※勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合の加算を受ける場合を除く
【注意】
労働基準監督署に改訂後の就業規則を届け出る必要があります。10人未満の事業所は労働基準監督署への届け出の代わりに、事業主と労働組合等の労働者代表者の署名及び押印による申立書(例示様式)でも可とします。
3転換・直接雇用に際し、就業規則等の転換制度に規定した試験等を実施
4正規雇用等への転換・直接雇用の実施
転換後の雇用契約書や労働条件通知書を対象労働者に交付する必要があります。
また、転換後に適用される就業規則等に規定している労働条件・待遇にする必要があります。
【注意】
無期雇用労働者へ転換する場合は、転換後に基本給を5% 以上増額する必要があります。
5転換後6か月分の賃金を支給・支給申請
転換後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請
※ 賃金には時間外手当等も含みます。
※ 就業規則等の規定により、時間外手当を実績に応じ基本給等とは別に翌月等に支給している場合、6か月分の時間外手当が支給される日を賃金を支給した日とします(時間外勤務の実績がなく、結果として支給がない場合を含みます)。
※ 人材育成コースに規定する、有期実習型訓練を修了した者を正規雇用労働者等として転換または直接雇用した場合の支給を受ける場合は、支給申請書(様式第7号)に様式第7号(別添様式2-10)を添えて提出する必要があります。
6支給決定

諸手当制度共通化コース

概要・ポイント

労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した場合に助成されます。

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支給額

1事業所当たり 38万円(48万円)
〔28万5,000円(36万円)〕
※()は生産性の向上が認められる場合の額、〔〕内は大企業の額、1事業所当たり1回のみ
※共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算(加算の対象となる手当は、対象労働者が最も多い手当1つとなります。)
対象労働者1人当たり1万5,000円(1万8,000円)
〔1万2,000円(1万4,000円)〕<上限20人まで>
※()は生産性の向上が認められる場合の額、〔〕内は大企業の額
※同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、助成額を加算(原則、同時に支給した諸手当について、加算の対象となります。)
諸手当の数1つ当たり16万円(19万2,000円)
〔12万円(14万4,000円)〕<上限10手当まで>
※()は生産性の向上が認められる場合の額、〔〕内は大企業の額、1事業所当たり1回のみ

対象となる労働者 ※一部抜粋

  1. 労働協約又は就業規則の定めるところにより、諸手当制度を共通化した日の前日から起算して3か月以上前の日から共通化後6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者等であること。
  2. 諸手当制度を共通化した日以降の6か月間、当該対象適用事業所で、雇用保険被保険者であること。
  3. 諸手当制度を新たに作成し適用を行った事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
  4. 支給申請日において離職していない者であること。

対象となる手当一覧

  • 賞与
  • 役職手当
  • 特殊作業手当・特殊勤務手当
  • 精皆勤手当
  • 食事手当
  • 単身赴任手当
  • 地域手当
  • 家族手当
  • 住宅手当
  • 時間外労働手当
  • 深夜・休日労働手当

※1 諸手当の名称が一致していない場合でも、手当の趣旨・目的から判断して実質的に①から⑪までに該当していれば要件を満たすものとする。
※2 現金支給された場合に限る。(クーポン等により支給された場合は対象外)

対象事業主 ※一部抜粋

  1. 労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設けた事業主であること。
  2. ①の諸手当制度に基づき、対象労働者1人当たり次の(1)から(3)までのいずれかに該当し、6か月分の賃金を支給した事業主であること。
    (1) 手当①については、6か月分相当として50,000円以上支給した事業主
    (2) 手当②~⑨までについては、1か月分相当として1つの手当につき3,000円以上支給した事業主
    (3)手当⑩または⑪については、割増率を法定割合の下限に5%以上加算して支給した事業主
  3. 正規雇用労働者に係る諸手当制度を、新たに設ける有期契約労働者等の諸手当制度と同時又はそれ以前に導入している事業主であること。
  4. 有期契約労働者等の諸手当の支給について、正規雇用労働者と同額又は同一の算定方法としている事業主であること。
  5. 当該諸手当制度を全ての有期契約労働者等と正規雇用労働者に適用させた事業主であること。
  6. 当該諸手当制度を6か月以上運用している事業主であること。
  7. 当該諸手当制度の適用を受ける全ての有期契約労働者等と正規雇用労働者について、共通化前と比べて基本給や定額で支給されている諸手当を減額していない事業主であること。
  8. 支給申請日において当該諸手当制度を継続して運用している事業主であること。
  9. 生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たした事業主であること。

手続きの流れ

1キャリアアップ計画の作成・提出
雇用保険適用事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、労働組合等の意見を聴いて「キャリアアップ計画」を作成し、管轄労働局長の認定を受けます。
※賃金規定等を増額改定する日までに提出
2諸手当制度の共通化の実施
共通化後の雇用契約書や労働条件通知書を対象労働者に交付する必要があります。当該諸手当制度の適用を受けるすべての有期契約労働者等と正規雇用労働者の基本給や定額で支給されている諸手当を共通化前と比べて減額していない必要があります。
3諸手当制度共通化後の賃金に基づき6か月分の賃金を支給・支給申請
諸手当の支給後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請してください。
※ 賃金には時間外手当等も含みます。※ 就業規則等の規定により、時間外手当を実績に応じ基本給等とは別に翌月等に支給している場合、6か月分の時間外手当が支給される日を賃金を支給した日とします(時間外勤務の実績がなく、結果として支給がない場合を含みます。)。
4支給決定