高齢者・障碍者等関係の助成金
特定求職者雇用開発助成金
- Ⅰ特定就職困難者雇用開発助成金
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高年齢者(60歳以上65歳未満)や障害者などの就職が特に困難な者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた(※)事業主に対して、賃金の一部を助成
※継続して雇用する雇用保険一般被保険者として雇い入れ、本助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用することが確実と認められること
支給額(例)
高年齢者(60~64歳)、母子家庭の母等 1人あたり50万円(中小企業は90万円)
短時間労働者(※)は30万円(中小企業は60万円)身体・知的障害者(重度以外) 1人あたり50万円(中小企業は135万円)
短時間労働者(※)は30万円(中小企業は90万円)身体・知的障害者(重度又は45歳以上)、精神障害者 1人あたり100万円(中小企業は240万円)
短時間労働者(※)は30万円(中小企業は90万円)※1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者(以下同じ)
- Ⅱ高年齢者雇用開発特別奨励金
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65歳以上の離職者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた(※)事業主に対して、賃金の一部を助成
※1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れ、1年以上雇用することが確実であると認められること
支給額(例)
1人あたり50万円(中小企業は90万円)
短時間労働者は30万円(中小企業は60万円) - Ⅲ被災者雇用開発助成金
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東日本大震災の被災地域における被災離職者等を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、1年以上雇用されることが見込まれる労働者として雇い入れた(※)事業主に対して、賃金の一部を助成
※雇用保険一般被保険者として雇い入れ、1年以上継続して雇用することが見込まれること
支給額(例)
1人あたり50万円(中小企業は90万円)
短時間労働者は30万円(中小企業は60万円)
高年齢者雇用安定助成
- Ⅰ高年齢者活用促進コース
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高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置(※)を実施する事業主に対して助成
※次の1~3のいずれかの措置
- 新たな事業分野への進出等による高年齢者の職場または職務の創出
- 機械設備、作業方法または作業環境の導入または改善による既存の職場または職務における高年齢者の就労機会の拡大
- 高年齢者の就労機会を拡大するための雇用管理制度の見直しまたは導入等
支給額(例)
支給対象経費の1/2(中小企業は2/3)
60歳以上雇用保険被保険者1人あたり上限20万円(中小企業は上限500万円) - Ⅱ高年齢者労働移動支援コース
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定年を控えた高年齢者で、その知識経験を活かすことができる他の企業での雇用を希望する者を、民間の職業紹介事業者の紹介により雇い入れる
- (※)事業主に対して助成
- (※)雇い入れた対象労働者を65歳以上まで雇用する見込みがあること
支給額(例)
1人あたり70万円
短時間労働者は40万円
障害者トライアル雇用奨励金
- Ⅰ障害者トライアル雇用奨励金
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障害者の雇い入れ経験がない事業主等が、就職が困難な障害者を、ハローワークの紹介により、一定期間試行雇用を行う場合に助成
支給額(例)
1人あたり月額最大4万円(最長3か月間)
- Ⅱ障害者短時間トライアル雇用奨励金
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直ちに週20時間以上勤務することが難しい精神障害者および発達障害者の求職者について、3か月から12か月の期間をかけながら20時間以上の就業を目指して試行雇用を行う場合に助成
支給額(例)
1人あたり月額最大2万円(最長12か月間)
障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)
障害者雇用の経験のない中小企業(※1)において、雇用率制度の対象となるような障害者を初めて雇用し、当該雇入れによって法定雇用率を達成する場合(※2)に助成
- (※1)障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数50~300人の中小企業
- (※2)1人目の対象労働者を雇い入れた日の翌日から起算して3か月後までの間に、雇い入れた対象労働者の数が障害者雇用促進法第43条第1項に規定する法定雇用障害者数以上となって、法定雇用率を達成すること
支給額(例)
対象となる措置のすべてを満たした場合、120万円
中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
中小企業である事業主が、地域の障害者雇用促進のための計画を作成し、当該計画に基づき障害者を10人以上等多数雇用するとともに、障害者の雇入れに必要な事業所の施設・設備等の設置・整備をした場合に、当該施設・設備等の設置等に要する費用に対して助成
支給額(例)
支給対象者数と施設整備に要した費用に応じて、総額2,000~3,000万円(3年間)
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
発達障害者または難治性疾患患者をハローワーク等の紹介により常用労働者として雇い入れる事業主に対して助成
支給額(例)
1人あたり50万円(中小企業は135万円)
短時間労働者は30万円(中小企業は90万円)
精神障害者等雇用安定奨励金
- Ⅰ精神障害者雇用安定奨励金
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精神障害者を雇い入れるとともに、カウンセリング体制の整備等の精神障害者が働きやすい職場づくりを行った事業主に対して助成
支給額(例)
支給対象経費の1/2(上限100万円)
(ただし、一部メニューは支給額の上限を設定) - Ⅱ重度知的・精神障害者職場支援奨励金
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重度知的障害者または精神障害者を雇い入れるとともに、その業務に必要な援助や指導を行う職場支援員(※)を配置する事業主に対して助成
(※)職場支援員1人が支援する対象労働者の数は3人を上限
支給額(例)
1人あたり月額3万円(中小企業は月額4万円)
短時間労働者は、月額1万5千円(中小企業は月額2万円)
障害者作業施設設置等助成金
雇い入れるまたは継続して雇用する障害者のために、その障害者の障害特性による就労上の課題を克服する作業施設等の設置・整備を行う事業主に対して助成
支給額(例)
支給対象費用の2/3
障害者福祉施設設置等助成金
継続して雇用する障害者のために、その障害者の福祉の増進を図るための福祉施設等の設置・整備を行う事業主または当該事業主が加入している事業主団体に対して助成
支給額(例)
支給対象費用の1/3
障害者介助等助成金
雇い入れるまたは継続して雇用する障害者のために、その障害者の障害特性に応じた適切な雇用管理のために必要な介助者の配置等の特別な措置を行う事業主を対象に助成
支給額(例)
重度中途障害者等の職場適応 | 1人あたり月額3万円(短時間労働者は2万円) |
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職場介助者、職業コンサルタント、在宅勤務コーディネーターの配置または委置 | 支給対象費用の3/4 |
職場介助者の配置または委嘱の継続措置 | 支給対象費用の2/3 |
手話通訳担当者、健康相談医師の委嘱 | 委嘱1回あたりの費用の3/4 |
職場適応援助者助成金
職場適応援助者(※)による援助を必要とする障害者のために、職場適応援助者による援助を行う事業主等に対して助成
(※)ジョブコーチとも呼ばれ、障害者、事業主および当該障害者の家族に対して障害者の職場適応に関するきめ細やかな支援をする担当者
支給額(例)
第1号職場適応援助者助成金 | 援助事業の実施日数×14,200円等 |
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第2号職場適応援助者助成金 | 支給対象費用の3/4 |
重度障害者等通勤対策助成金
雇い入れるまたは継続して雇用する障害者のために、その障害者の障害特性に応じ通勤を容易にするための措置を行う事業主を対象として助成
支給額(例)
支給対象費用の3/4
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
対象障害者を多数雇用(※)し、これらの障害者のために事業施設等の整備等を行う事業主に対して助成
(※)対象障害者を、1年以上の期間、10人以上継続して雇用し、継続して雇用している労働者数に占める重度障害者の割合が20%以上であること
支給額(例)
支給対象費用の2/3(特例の場合3/4)
障害者能力開発助成金
支給額(例)
施設設置費 | 支給対象費用の4/5 |
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運営費、グループ就労訓練 | 支給対象費用の3/4または4/5等 |
受講 | 支給対象費用の3/4 |