開業20周年記念セミナー開催の御礼
令和2年2月27日(木)の当事務所主催「田村社労士事務所開業20周年記念セミナー 第1弾 同一労働同一賃金セミナー」にご来場いただき誠にありがとうございました。
今回のセミナーは、講師の岩崎が前半は法改正の概要を中心に解説し、後半は具体的な対応策(待遇差についての見直し方法)・関連する派遣会社の法改正についても解説致しました。
セミナー受講後のアンケートでも反響が多くあり、無料相談も追加でスタッフを招集するぐらい盛況でした。
3月も26日(木)にPart2を開催しますので、今回のセミナーの疑問点等も含めてお気軽にご参加ください。
新型コロナウイルスで情勢が不安定な中、本日はご参加ありがとうございました。
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社会保険労務士法人 田村社労士事務所
〒327-0831 栃木県佐野市浅沼町801
TEL 0283-27-2677 FAX 0283-27-2880
下記は運営補助をした弊所スタッフの所感です。
此度は「同一労働同一賃金対策セミナー」に携らせて頂きましてありがとうございました。
セミナーに参加させて頂いたことで、曖昧であった部分がより具体的に考えられるようになりました。
同一労働同一賃金とは、正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差をなくすことを目的に法改正が行われました。具体的にどのような待遇が不合理とされ、また差がある場合に労働者から求められた説明にどう対応するのか。参加させて頂き、とても勉強になりました。
正社員と非正規雇用労働者との待遇差には、基本給、賞与、各種手当(役職手当、通勤手当、食事手当、住宅手当等)だけではなく、教育訓練や福利厚生などへの留意が必要となります。
また待遇差の理由を求められた場合、パートだからという理由ではなく、労働者が納得できるような説明が重要になります。
これらを具体的に見ていくと、そもそも通勤手当は何のために支給し始められたのだろうといった疑問も浮かんで来ました。セミナーに参加させて頂き、他人事とは思わずに自身にも落とし込んで考えてみようと思いました。また働き方改革の流れに置いて行かれぬように勉強していきたいと思います。