就業規則作成

会社経営のバイブル「就業規則」の作成・変更ならお任せください!

就業規則とは、会社や社員が守るべき規則を定めたもので、会社の秩序を維持し、社員が安心して働ける環境を整え、効率的に会社を経営するためのバイブルです。
労働基準法において常時10人以上の労働者を使用する使用者には、就業規則の作成が義務づけられています。しかしながら、まっさらな状態から就業規則を作成するには大変な労力を必要とします。また、法律の改正に追いつくのも一苦労です。
私たち社労士にお任せいただければ法律の施行内容、及び、1社1社の実態に合わせた就業規則を作成することが可能です。ぜひ一度ご相談ください。

就業規則作成・変更の流れ

  1. 1お問い合わせ

    当事務所にご訪問していただく日程を予約していただきます。お問い合わせは電話・メール・FAXで受け付けております。

    0283-27-2677

    【平日】8:30~17:30(時間外受付も可能です)

  2. 2当事務所に来所頂いてのヒアリング

    経営者のビジョンや理念、社風、御社の状況などを伺います。旧規定を拝見し、現在の法律に適合しているか、どのような規定が必要かを分析し、改善ポイントのアドバイスをさせていただきます。

  3. 3お見積もり作成・ご契約

    就業規則、諸規程のお見積もりをメール又はFAXでお知らせします。
    当事務所の提案内容及び料金にご納得いただけましたら、ご契約いただきます。

  4. 4就業規則と各種規程の原案作成

    ヒアリング・分析した結果を規則に落とし込みます。
    法改正に即したきめ細やかな作成・変更ができるのは専門家に依頼するからこそのメリットです。

  5. 5打ち合わせ(数回実施)

    御社との打ち合わせを繰り返し、御社に最適な規則を作成します。
    見直し箇所のご説明も行いながら、進めます。

  6. 6就業規則 完成

    ご担当者や役員、代表者へのご説明を経て、完成となります。

  7. 7従業員への就業規則説明会実施

    ご希望により、就業規則についての説明会を実施します。従業員の理解を深め、周知徹底するためには、従業員説明会は必須です。

  8. 8労働者代表への意見聴取

    就業規則の作成又は変更について、過半数労働者の代表に意見を聴かなければなりません。

サポート料金

  • シンプルコース 110,000円(税込)

    こんなお客様におすすめです
    • まずは時代に合った法律を盛り込んだ就業規則がほしい
    • なるべくコストをかけずに作成したい
    サービス内容
    • 就業規則がないお客様の場合、ヒアリングに基づいて作成していきます。既に就業規則があるお客様もヒアリングを基に当事務所オリジナルの就業規則をベースにアレンジしていきます。
    • 労働基準監督署への届出
    作成期間
    1~2ヵ月
    セット就業規則
    賃金規定、育児休業、介護休業規則
  • ベーシックコース 220,000円(税込)

    こんなお客様におすすめです
    • リスク管理を重視した御社の熱い想いを反映させることのできる就業規則を作成します
    • トラブルになっても会社で守れる条文を網羅した就業規則を提案します
    サービス内容
    既に就業規則があるお客様の場合、当事務所独自の就業規則診断ツールを用いて、貴社の強み弱みを分析した上で、おすすめしたいポイントを解説します。単なるひな型のコピーではないので、会社の経営理念や各条文の文言なども一緒に考え、オリジナリティあふれる就業規則に変身させます。
    作成期間
    3~4ヵ月
    セット就業規則
    賃金規定、育児休業、介護休業規則、リスク管理諸規則
  • プレミアムコース 330,000円(税込)

    こんなお客様におすすめです
    • しっかり、じっくり時間をかけて会社の仕組みの見直しも含めた全面リニューアルをお考えのお客様
    サービス内容
    • 就業規則作成期間中の労務相談はもちろん、就業規則以外の法律で定められている労使協定等のチェックもコンサルティングさせていただきます
    • 就業規則作成期間中月1回の中間打ち合わせ(1.5Hほど)が無料です
    • 就業規則作成期間中月2回まで 30分間の無料相談
    作成期間
    6ヵ月程度
    セット就業規則
    賃金規定、育児休業・介護休業規則、リスク管理諸規則、ひな型書式集フルセットプレゼント
    こちらのコースはここがおすすめです
    • ご希望があれば従業員50名まで就業規則説明会を開催させていただきます。(出張料を別途いただく場合あり)
    • 労働条件通知書など不安のある管理書類も的確にコンサルティングいたします。

就業規則作成の6つのポイント

就業規則を作成するにあたって大事なポイントが6つあります。もしこのポイントを抑えておかないと、パート社員から正社員並みのボーナスや有給を請求されたり、配置転換を命じて、拒否された場合に懲戒処分などに処せないなど、会社のルールや規則がめちゃくちゃになりかねないのです。以下、ご参考にしてください。

1適用される従業員の範囲を決めること
正社員のためのルールなのか、パート、アルバイトの人達のためのルールなのかを決めておかないといろいろ不都合なことが起こります。 正社員とパートさんでは勤務時間や勤務日数も違いますが賃金も違います。また年次有給休暇の日数も違います。 その辺をあいまいにしておくと、パートさんから正社員並みの年次有給休暇やボーナスを請求されるようなことも起こります。
2雇用契約の成立日がいつになるか決めること
雇用契約がいつ成立するかは非常に重要です。
契約成立後に解約するとそれはつまり解雇です。解雇には厳重な制限がありますし、解雇自体「正当な理由のない解雇は、権利を濫用したものとして無効である」とされています。
会社にとって解雇が正当だと証明することはとても困難です。雇用契約成立日が最初に出勤した日であると決めておかないと、相手から、採用を決めた時点で雇用契約が成立していると主張され、一度も出社していなくても解雇だと言われる危険があります。
3試用期間を決めること
試用期間を決めておかないと、入社から14日以内に解雇しても解雇予告の例外規定が適用されず、30日分の予告手当の支払いが発生します。
4有給休暇の取得方法については細かく決めること
年次有給休暇の取得についてはトラブルの起きやすい労務問題の一つです。 就業時間が9時から5時の会社で年休を半日単位で取得させる場合、午前が3時間で午後が4時間になり、放っておくと午前中の半日を4時間と勝手に解釈して午後2時から出社する従業員が出てきたときなど、是正するのに苦労します。 休日のことで誤解や思い違いがあると仕事へのモチベーションが落ちる原因にもなるので要注意です。
5異動を「正当な理由なく拒めない」とすること
こうしておかないと、配置転換、転勤などを拒まれても懲戒処分できません。 懲戒できないといつまでも異動させられず業務遂行上不便なだけでなく人事管理上も大きな問題です。
6服務事項と懲戒処分は細かく決めること
服務事項は従業員の心得ですし、懲戒処分は主に服務事項に違反したときどのような処分をするのかということですので、この二つは就業規則の最も重要な部分です、よく吟味して作成しましょう。

当事務所の対応

就業規則は企業のルールブックです。強い組織として勝ち残り続けるためには、その会社に即した就業規則を定めることが絶対に必要です。
また、よく就業規則の雛形などで作成する会社様もいらっしゃいますが、就業規則は各会社によってまったく違ったものになります。
当事務所では、他のどの事務所よりも誠実に丁寧に十分なヒアリングさせていただいた後、社長の意向に沿った就業規則を作成します。
さらに、残業対策、問題社員対策、メンタルヘルス対策、過労死防止対策などは、就業規則を整備しておかないと防ぐことができません。

会社の悩みを知り尽くした専門のスタッフが丁寧に対応させていただきます。
当事務所に任せていただければ、「労働法規に精通している」、「労働者に必要以上に有利な規定を盛り込まない」といったメリットがあり、「問題社員から社長と会社を守る」就業規則を作成することができます。就業規則において一番問題なのは、問題社員に対して懲戒処分をできないような就業規則を作成したり、問題社員を放置しておくことで、大多数の真面目な従業員のやる気がなくなることだと私は考えます。
就業規則の変更、見直し、作成は事件が起こってからでは遅いのです!
歯が痛みだしてから歯医者に行けば、歯を抜かなければならなくなることもありますが、歯の健康診断を受ければ、虫歯も未然に防止ができるとだれもが知っていますよね。就業規則の見直しは、「歯の健康診断」と同じなのです。何年も放置したままの就業規則は大変リスキーなんです。
この機会にまずは見直してみましょう!
少しでも不安な点がある場合は、当事務所まですぐにお問合せ下さい。

1労基署の調査の事前対策

労働基準法では、監督官にやってはいけないことをした場合は、30万円以下の罰金に処するという定めがあります。
このやってはいけないことというのが、以下になっていますので、しっかり抑えておきましょう。

  • 勤怠データの改ざん
  • 賃金台帳の改ざん
  • 調査前に、従業員に対し強要すること
  • 指摘された契約書を隠すこと

です。当事務所では、それに応じての対応をさせて頂きます。
また、労基署調査の前に行わなければならない事もお客様の企業に出向き、しっかり見ていきますので、お気軽にご相談下さい。

2是正勧告を受けたときの対処

是正勧告を受けた会社は、指定期日までに指摘事項を改善し、「是正報告書」を労働基準監督官に提出しなければなりません。 是正報告書を記載するにあたって、以下のことを行う必要があります。

  • 違反事項について、どのようにそれぞれ改善したかを記載する
  • 改善した指導事項については、完了日を記載する
  • 衛生監督者等の選任についても記載する
  • すべて指導内容を是正したら、監督官に提出する

ここで、すべての指導内容を改善することが非常に難易度の高い問題になります。
もちろん是正期日が設定されているのですが、是正期日に間に合わない企業様も出てくると思います。当事務所では、違反事項の改善策からアフターフォローまですべてをサポートさせて頂きます。

就業規則について

強い組織として勝ち残り続けるためには、その会社に即した就業規則を定めることが絶対に必要です。
就業規則とは、労働時間や休日、賃金などの労働条件やその会社の従業員として守るべきことを定めたルールブックです。会社は様々な個性を持った従業員の集まりですから、色々な問題が起こります。何の相談もなく突然長期で有給休暇を取る人、毎日のように遅刻してくる人、上司に反抗的な態度を取ったり、やる気の無い言動で周囲のモチベーションを下げる人・・。
もし、こういった問題社員が出たときに就業規則というしっかりとしたルールが無い中で処分を課したりすると、逆に会社が訴えられる危険性もあるのです。
実際に従業員とトラブルになり、数百万円から数千万円の支払い命令が出ることも珍しくありません。様々な個性を持った従業員が集まる組織では、従業員の価値観を統一させ、きちんとルールを守る環境を整備することで職場の雰囲気も良くなり、従業員のモチベーションアップにも効果が上がります。

就業規則の届出メリット

常用の従業員が10人以上の会社は就業規則を作成し所轄の労働基準監督署へ届け出なければなりません。ただし常用の従業員が10人未満の会社はその義務はありません。この10人は正社員だけでなくパートさんやアルバイトも含んだ数です。
また10人になったり9人以下になったりする場合は届け出ておかなければなりません。
労働基準監督署へ届け出るには従業員代表の意見書を添付しなければなりません。意見は賛成とは限りません。(一部については反対という意見でもよい)全てに反対という意見でも法律上は従業員の意見を聞いているので構いませんが、労務管理上は大問題ですね。
従業員代表の選任について会社は干渉してはいけません。選び方は投票でも回覧による信任でも従業員全員が民主的に選出したのであれば結構です。(「名ばかり管理職」が問題になっていますが、従業員代表は就業規則に拘束されません。)
これができたら表紙に就業規則届(見直しの場合には就業規則変更届とする)と書いて会社の代表取締役印を捺し、意見書と本文をつけます。
全く同じものを2部作成して所轄労働基準監督署へ届けます。 届けると1部に受付印を捺して返してくれますので会社に保存し、その後に調査があったときなどに届けてあることを証明します。

危険な就業規則

職業柄たくさんの就業規則を見てきますが、多くの会社は法改正に対応していなかったり、無料でダウンロードできる就業規則の雛型をそのまま利用していたりするケースが非常に目立ちます。そういうところこそ、いざという時に大きな問題や余分な出費の要因となるのです。ですから、まずは専門家に診断してもらうことが重要です。

  • 就業規則作成の6つのポイントに外れている
  • 他社の就業規則やモデル就業規則を写した
  • 作成してから法改正があった
  • 会社の現状と就業規則の内容が合っていない
  • 専門家に見せてチェックしてもらったことがない

上記に1つでも当てはまる場合はすぐにご連絡ください。懇切丁寧にご対応致します。

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