助成金|田村社労士事務所

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2022年度最新助成金

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上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当事務所では助成金の活用を推奨しております。 具体的には、60類以上ある雇用関係助成金のひとつであるキャリアアップ助成金(正社員化コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の詳細をご説明いたします。

キャリアアップ助成金(正社員化コース)の詳細

キャリアアップ助成金とは

キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下、「有期雇用労働者等」という)の企業内でのキャリアアップを促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をされるものです。

正社員化コースとは

キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下、「有期雇用労働者等」という)の企業内でのキャリアアップを促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をされるものです。

支給金額

  • 有期→正規:57万円<72万円> (42万7,500円<54万円>)
  • 無期→正規:28万5,000円<36万円> (21万3,750円<27万円>)

※ <>は生産性の向上が認められる場合の額、 ()は中小企業以外の額
※ 正規雇用労働者には「多様な正社員(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員)」を含む
※ 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用する場合 ①②1人あたり28.5万円<36万円>(中小企業以外も同額)加算
※ 支給対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合1人あたり ①9.5万円<12万円>(中小企業以外も同額)加算 ②4.75万円<6万円>(中小企業以外も同額)加算
※対象者が人材開発支援助成金の特定の訓練を修了した者の場合1人あたり①9.5万円<12万円>②4.75万円<6万円>(中小企業以外も同額)支給額へ加算
※ ①、②合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで

支給要件

キャリアアップ計画に基づき、以下の対象労働者に対して次の(1)~(7)のすべてを満たす措置を実施したこと。また、支給額の加算措置の適用を受ける場合は、(8)~(10)のいずれかを満たしていること。
(1)次の①~③のいずれかの措置を、制度として労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定め、当該規定に基づき転換等をしたこと。

  • 有期雇用労働者を正規雇用労働者に転換すること。
  • 無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換すること。
  • 派遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用すること。

(2)対象労働者を転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該対象労働者に対して転換後6か月分の賃金を支払ったこと。
(3)多様な正社員への転換の場合にあっては、転換した日において、対象労働者以外に正規雇用労働者を雇用していたこと
(4)支給申請日において上記(1)①~③の制度を継続して運用していること。
(5)転換後の6か月間の賃金を、転換前6か月間の賃金より3%以上増額させている事業主であること
(6)正規雇用労働者に転換した日以降の期間について、当該者を雇用保険被保険者として適用させている事業主であること。
(7)正規雇用労働者に転換した日以降の期間について、当該者を社会保険の被保険者として適用させている事業主であること。
(8)母子家庭の母等又は父子家庭の父の転換等に係る支給額の適用を受ける場合、当該転換等の日において母子家庭の母等又は父子家庭の父の有期雇用労働者等を転換等したこと。
(9)勤務地限定正社員制度、職務限定正社員制度又は短時間正社員制度に係る支給額の加算の適用を受ける場合、キャリアアップ計画書に記載されたキャリアアップ期間中に、勤務地限定正社員制度、職務限定正社員制度又は短時間正社員制度のうち、当該雇用区分を労働協約又は就業規則に、当該転換制度を労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換等したこと。
(10)生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たすこと。

対象となる労働者

本コースにおける「対象労働者」は、申請事業主が雇用する次の(1)から(9)に該当する労働者です。なお、転換又は直接雇用した日以降において雇用保険被保険者及び社会保険の被保険者であること、並びに支給申請日において、転換又は直接雇用後の雇用区分が継続し、離職していない者であることが必要です。
(1)次の①から⑤までのいずれかに該当する労働者。

  • 申請事業主に雇用される期間が通算して6か月以上3年以下(昼間学生であった期間を除く)である有期雇用労働者。(※有期雇用労働者から正規雇用労働者に転換又は直接雇用される場合、当該転換日又は直接雇用日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所において、無期雇用労働者として6か月以上雇用されたことがある者は、転換又は直接雇用前の雇用形態を無期雇用労働者とする)
  • 申請事業主に雇用される期間が6か月以上(昼間学生であった期間を除く)である無期雇用労働者。
  • 6か月以上の期間(昼間学生であった期間を除く)継続して派遣先の事業所その他派遣就業場所の同一の組織単位における業務に従事している有期派遣労働者又は無期派遣労働者(派遣元事業主に有期雇用労働者として雇用される期間(昼間学生であった期間を除く)が3年以下の者に限る)。
  • 申請事業主が実施した有期実習型訓練(人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)によるものに限る)を受講し、修了した有期雇用労働者等(ただし、有期雇用労働者から転換する場合は、申請事業主に雇用された期間が3年以下の者に限る)。
  • 令和2年1月 24 日以降に新型コロナウイルス感染症の影響により離職し、就労経験のない職業(職業安定法第 15 条の規定に基づき職業安定局長が作成する職業分類表の小分類の職業をいう)に就くことを希望する者であって、紹介予定派遣(当該派遣期間中に派遣元事業主が実施する OFF-JT を8時間以上実施しているものであること)により2か月以上6か月未満の期間(昼間学生であった期間を除く)継続して派遣先の事業所その他派遣就業場所ごとの同一の組織単位における業務に従事している有期派遣労働者又は無期派遣労働者(派遣元事業主に有期雇用労働者として雇用される期間(昼間学生であった期間を除く)が3年以下の者に限る )

(2)正規雇用労働者として今日することを約して雇い入れられた有期雇用労働者等ではないこと
(3)転換日または直接雇用日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所または資本的・経済的・組織的関連性からみて密接な関係の事業主(財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則に規定する親会社、子会社、関連会社および関係会社などをいう(以下同じ))において、正規雇用労働者として雇用されたことがある者、請負もしくは委任の関係にあった者または取締役、社員、監査役、協同組合等の社団もしくは財団の役員であった者でないこと
(4)転換又は直接雇用を行った事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族及び姻族をいう(以下同じ))以外の者。
(5)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成 18 年厚生労働省令第 19号)第6条の10に規定する就労継続支援A型の事業における利用者以外の者。
(6)支給申請日において、転換又は直接雇用後の雇用区分の状態が継続し、離職(本人の都合による離職及び天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったこと又は本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く)していない者。
(7)支給申請日において、有期雇用労働者又は無期雇用労働者への転換が予定されていない者。
(8)転換又は直接雇用後の雇用形態に定年制が適用される場合、転換又は直接雇用日から定年年齢に達する日までの期間が1年以上である者。
(9)申請事業主又は資本的・経済的・組織的関連性からみて密接な関係の事業主の事業所において定年を迎えていない者。

対象となる事業主

【キャリアアップ助成金全コース共通要件】

  • 雇用保険適用事業所の事業主であること
  • 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主であること
  • 雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であって、以下の(1)に該当しない事業主であること
    (1) 「キャリアアップ計画書」の内容(実施するコース)に講じる措置として記載していないにもかかわらず、取組実施日の前日までに「キャリアアップ計画書(変更届)」を提出していない事業主であること
    該当するコースの措置に係る対象労働者に対する労働条件、勤務状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主であること
    キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること

【本コースの要件】

本コースを受給する事業主は、次の要件を特に満たすことが必要です。(一部抜粋)
(1)上記「対象となる措置」に示す措置を受ける対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)、及びその措置の状況を明らかにする書類等を整備・保管し、労働局等から提出を求められた場合にそれに応じること。
(2)転換日又は直接雇用日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過した日までの間において、当該転換又は直接雇用を行った事業所で雇用する雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)を解雇等事業主の都合により離職させた事業主以外の者であること。
(3)転換日又は直接雇用の前日から起算して6か月前の日から1年を経過した日までの間において、当該転換又は直接雇用を行った事業所において、特定受給資格者となる離職理由のうち離職区分1A又は3Aに区分される離職理由により離職した者として受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における当該転換を行った日における雇用保険被保険者数で除した割合が6%を超えている(特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く)事業主以外の者であること。

男性社員の育休制度を活用することでもらえる助成金
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両立支援等助成金 (出生時両立支援コース<子育てパパ支援助成金>)の詳細

両立支援等助成金とは

両立支援等助成金は、労働者の職業生活と家庭生活を両立させるための制度の導入や事業所内保育施設の設置・運営、女性の活躍推進のための取組を行う事業主等に対して助成されるものであり、仕事と家庭の両立支援、女性の活躍推進のための事業主の取組の促進を目的としています。

出生時両立支援コースとは

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、男性労働者の育児休業の利用があった事業主に対して助成金を支給するものです。

主な要件

第1種(男性労働者の出生時育児休業取得)
  • 育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
  • 育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
  • 男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること。(※所定労働日が4日以上含まれていることが必要です。)
第2種(男性労働者の育児休業取得率上昇)
  • 第1種の助成金を受給していること。
  • 育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
  • 育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
  • 第1種の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率が30%以上上昇していること。
  • 育児休業を取得した男性労働者が、第1種申請の対象となる労働者の他に2名以上いること。

支給金額

要件 支給額
第1種 20万円
・代替要員確保時+20万円
・代替要員を3人以上確保した場合には+45万円
第2種 1事業年度以内に30%以上上昇した場合:60万円<75万円>
2事業年度以内に30%以上上昇した場合:40万円<65万円>
3事業年度以内に30%以上上昇した場合:20万円<35万円>

対象となる事業主

「各雇用関係助成金に共通の要件等」のAの要件に該当するとともに、Bの要件に該当していないことが必要です。そのうち特に次の点に留意してください。

  • 上記「対象となる措置」のすべての措置の対象となった対象労働者(以下「支給対象者」という)の休業、出勤状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類(育児休業申出書、賃金台帳、出勤簿等)や雇用環境整備の措置の複数実施が確認できる書類等、必要書類を提出すること
  • 育児・介護休業法第2条第1号の育児休業制度(令和 4 年 10 月以降は出生時育児休業を含む)および同法第23条第1項の所定労働時間の短縮措置について、対象労働者の休業等開始前に労働協約または就業規則に規定していること
  • 次世代育成支援対策推進法に規定する一般事業主行動計画を策定し、その旨を管轄の労働局に届け出ており、申請時において当該行動計画が有効なものであること。また、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること。(ただし、次世代育成支援対策推進法第15条の2に基づく認定を受けた事業主を除きます)
  • 支給対象者について、育児休業開始日から申請日までの間、雇用保険被保険者として継続雇用していること

65歳以上の高年齢者を継続雇用することで
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上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当事務所では助成金の活用を推奨しております。 具体的には、60種類以上ある雇用関係助成金のひとつである65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の詳細をご説明いたします。

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の詳細

65歳超雇用推進助成金とは

65歳超雇用推進助成金は、65歳以降の定年延長や継続雇用制度の導入を行う企業等に対して助成されるものであり、高年齢者の雇用の推進を図ることを目的としています。

65歳超継続雇用促進コースとは

65歳超継続雇用促進コースは、65歳以上への定年引上げ等および他社による継続雇用制度の導入を実施する事業主に対して助成されるものであり、高年齢者の雇用の推進を図ることを目的としています。

おすすめ理由

取り組みやすい!

定年制度が60歳・希望者全員65歳の会社は、それを定年65歳にすることは比較的容易であるため。

モチベーションアップ!

定年を延長することで高齢者のモチベーションがアップ。

支給金額

【①65歳への定年の引上げ】
15~30万円

【②66歳~69歳への定年の引上げ】
20~105万円

【③70歳以上への定年の引上げ・定年の定めの廃止】
30~105万円・40~160万円

【④希望者全員を66歳~69歳の年齢まで継続雇用する制度導入】
15~60万円

【⑤希望者全員を70歳以上の年齢まで継続雇用する制度導入】
30~100万円
※措置の内容や定年等の年齢の引上げ幅、60歳以上の雇用保険被保険者数に応じて支給
※定年引上げと継続雇用制度の導入を合わせて実施した場合、支給額はいずれか高い額
※令和2年度までに支給申請し、69歳までの措置を実施し本コースを受給した事業主が、 新たにに70歳以上の雇用確保措置を実施した場合、令和4年度以降の助成額 から既受給額を差し引いた額を助成

【⑥他社による継続雇用制度の導入】
支給対象経費の1/2
※実施した措置の内容により上限あり(5~15万円)

支給要件

本助成金は、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主(以下「申請事業主」という)が、次の(1)~(4)のいずれかを就業規則または労働協約に規定し、実施した場合に受給することができます。

(1)旧定年年齢を上回る65歳以上への定年の引上げ

(2)定年の定めの廃止

(3)希望者全員を対象とした旧定年年齢および継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入

(4)申請事業主の雇用する者であって、定年後もしくは継続雇用終了後に雇用されることを希望する 65 歳以上の者を、その定年後等に他の事業主が引き続いて雇用することを約する契約を締結し、当該契約に基づき当該者の雇用を確保する制度の導入(以下「他社による継続雇用制度の導入」という)

対象となる事業主

ご興味を持たれた方本助成金を受給する事業主は、次の要件のすべてを満たすことが必要です。

1. 「各雇用関係助成金に共通の要件等」のAの要件に該当するとともに、Bの要件に該当していないこと。
【A受給できる事業主】

(1) 雇用保険適用事業所の事業主であること(雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主であること)
(2) 支給のための審査に協力すること

  • 支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること
  • 支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること
  • 管轄労働局等の実地調査を受け入れること など

(3)申請期間内に申請を行うこと

【B受給できない事業主】

次の(1)~(9)のいずれかに該当する事業主(事業主団体を含む)は、雇用関係助成金を受給することができません。
(1)平成 31 年 4 月 1 日以降に雇用関係助成金を申請し、不正受給による不支給決定または支給決定の取り消しを受けた場合、当該不支給決定日または支給決定取消日から5年を経過していない事業主(平成 31 年 3 月 31 日以前に雇用関係助成金を申請し、不正受給による不支給決定または支給決定の取り消しを受けた場合、当該不支給決定日または支給決定取消日から3年を経過していない事業主)
なお、支給決定取消日から5年(上記括弧書きの場合は3年)を経過した場合であっても、不正受給による請求金を納付していない事業主は、時効が完成している場合を除き、納付日まで申請できません。
(2)平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について、申請事業主の役員等に他の事業主の役員等とし不正受給に関与した役員等がいる場合は、申請することができません。
(3)支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く)
(4)支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主
(5)性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主
(6)事業主または事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合
(7) 事業主または事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行ったまたは行う恐れのある団体に属している場合
(8)支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主
(9)不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名および役員名(不正に関与した役員に限る)等の公表について、あらかじめ承諾していない事業主

そのうち特に次の点に留意してください。
  • 定年引上げ等の実施状況や制度の規定にあたって費用を負担した状況を明らかにする書類等を整備・保管し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という)の都道府県支部高齢・障害者業務課(東京支部、大阪支部は高齢・障害者窓口サービス課)(以下「都道府県支部」という)から提出を求められた場合にそれに応じること
  • 支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること

2. 定年引上げ等の措置の実施に要した経費(就業規則の作成または相談・指導のために要した専門家等への委託費等)を支払っていること。
ただし、他社による継続雇用制度の導入においては、他の事業主の就業規則の作成等に要した経費(就業規則の作成または相談・指導のために要した専門家等への委託費等)を申請事業主が全額負担していること

3. 高年齢者雇用等推進者の選任に加え、次の(1)~(7)の高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施していること。
なお、他社による継続雇用制度の導入においては、申請事業主に加え、他の事業主においても高年齢者雇用等推進者の選任および(1)~(7)の措置を1つ以上実施していること
(1)職業能力の開発および向上のための教育訓練の実施等
(2)作業施設・方法の改善
(3)健康管理、安全衛生の配慮
(4)職域の拡大
(5)知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
(6)賃金体系の見直し
(7)勤務時間制度の弾力化

(注意) 次の①~③のいずれかに該当する場合は、支給対象となりません。

  • 定年引上げ等の措置を実施した日から起算して6か月前の日から支給申請日の前日までの間に、労働協約または就業規則において、高年齢者雇用安定法第8条(60歳以上の定年を定めていること)または第9条第1項(65歳以上の定年または継続雇用制度を定めていること)の規定と異なる定めをしていた場合(他社による継続雇用制度の導入の場合は、他の事業主においても同様となります)
  • 高年齢者雇用確保措置を講じていないことにより、同法第10条第2項に基づき、雇用確保措置を講ずべきことの勧告を受けた場合
  • 法令に基づいた適切な高年齢者就業確保措置を講じていないことにより、同法第10条の3第2項に基づき、当該就業確保措置の是正に向けた計画作成勧告を受けた場合

労働時間設定の改善をすることでもらえる
助成金(最大250万円)

このようなお悩み・課題はございませんか?

  • 特別休暇制度・時間単位の有給休暇制度等を導入したい
  • 働きやすい職場環境を実現させたい

上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当事務所では助成金の活用を推奨しております。 具体的には、60種類以上ある雇用関係助成金のひとつである働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の詳細をご説明いたします。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の詳細

働き方改革推進支援助成金とは

生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業・小規模事業者や傘下企業を支援する事業主団体に対して助成するものであり、中小企業における労働時間の設定の改善の推進を目的としています。

労働時間短縮・年休促進支援コースとは

時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組むことを目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成するものであり、中小企業における労働時間等の設定の改善の推進を図ることを目的としています。

おすすめ理由

離職率ダウン

長時間労働を抑制することで、従業員の健康面が守られ、離職率も下がります!

採用力アップ

働き方改革の取り組みとして、採用活動の際に、企業のアピールポイントとなります!

支給金額

本コースは、成果目標を達成した場合に、支給対象となる取組の実施に要した経費の一部を支給します。 助成率及び上限額は以下のとおりです。

助成率
3/4(事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は4/5を助成)
上限額

成果目標の達成状況に応じて、助成上限額は変動します(最大250万円)。

(1)36協定の月の時間外・休日労働時間数の縮減

  • 月80時間超の時間外・休日労働時間数を月60時間以下に設定した場合→上限150万円
  • 月60時間を超え月80時間以下の設定に留まった場合→上限額50万円
  • 月60時間超80時間以下の36協定を締結していて、月60時間以下に設定した場合:100万円

(2)年休の計画的付与制度の整備 50万円
(3)時間単位の年休の整備 25万円
(4)特別休暇の整備 25万円

助成上限額の加算

上記2に加え、5%以上の賃金加算を実施した場合、労働者数に応じて上限額を加算します。

  • 1~3人:24万円
  • 4~6人:48万円
  • 7~10人:80万円

11~30人:1人あたり8万円(上限240万円)
※3%以上引上げの場合は最大150万円

支給要件

本コースは、以下の「対象となる事業主」に該当する事業主が、1の支給対象となる取組を実施し、2の成果目標を達成した場合に以下の「助成額」を受給することができます。

1. 支給対象となる取組

  • 労務管理担当者に対する研修(※1)
  • 労働者に対する研修(※1)、周知・啓発
  • 外部専門家によるコンサルティング
  • 就業規則・労使協定等の作成・変更
  • 人材確保に向けた取り組み
  • 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新(※2)
  • 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新(※2)

(※1) 研修には、業務研修も含みます。
(※2)原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

2. 成果目標
以下のいずれかの目標を1つ以上実施してください。

  • 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること。
  • 年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること。
  • 時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入すること。
  • 交付要綱で規定する特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇)のいずれか1つ以上を新たに導入すること。

助成金とは

助成金の目的

労務整備が進んでいない中小企業の労務分野を整備する。

助成金のメリット

助成金のメリットは大きく3つあります。

01 返済不要
02 売上ではなく雑収入扱い
03 労働環境の整備

助成金の難点

助成金の難点は大きく3つあります。

  • 受給までに時間がかかる場合がある
  • 期限を厳守しないと受給できない
  • そもそも助成金の情報を知らないと申請もできない

助成金の種類

雇用関係の助成金

研究開発型の助成金

「雇用関係の助成金」は、雇用保険に加入している企業が払っている雇用保険料から支払われているので、企業側からすると国に資金を積み立てているようなものです。

従って、助成金の受給要件にあてはまるのに、助成金を申請しないのは非常にもったいない話です。

助成金活用のポイント

助成金を活用するには以下の3つのポイントを押さえる必要があります。

point 01 助成金に振り回されないこと

助成金をもらうために制度を作ったが、結局要件に当てはまらずに受給できなかった・・・
ということもあります。
「助成金目当てに○○しようではなく、○○するために助成金を活用しよう」
というスタンスが大切です。
助成金をもらうために、会社本来の活動がおろそかになってしまってはいけません。

point 02 申請期限に注意すること

原則として、申請期限を過ぎての申請は一切受け付けられません。
また、例えばキャリアアップ助成金は採用を計画している段階で事前に計画届を提出していないと申請できないなど、タイミングを間違えてしまうと貰えない助成金もありますので注意が必要です。

point 03 助成金情報に注意すること

「あなたの会社は〇〇助成金に該当していますよ」との連絡はありません。
(一部の助成金を除く)
そのため、会社自身で申請できるかどうかを確認し、その上で申請をしなければなりません。
助成金は申請をして初めて貰えるものです。

助成金が活用されない理由

  • あまりよく知られていない
  • 種類が多く、専門用語だらけでよくわからない
  • 日常業務に追われ手続を専門に行える者がいない
  • 提出書類が多くて面倒くさい
  • どこに相談や問い合わせをしていいか分からない

など

一方で、ニーズが高まり、多くの事業所で申請するようになると

  • 相談窓口が混雑しなかなか聞くことができない
  • 申請窓口担当者の人数が限定されているため、訪問しても長時間待ち
  • 制度そのものの見直しがあったり、支給要件が頻繁に変わる

というように上手に助成金と付き合うのは意外と大変です。

頑張って申請してももらえないケース

国の施策に協力して、労働者のためになることをしても、会社として当然守るべき基本的なルールが守られていないと助成金がもらえないケースがあります。事前にしっかりチェックしましょう。

  • 法定帳簿(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、就業規則等)が整っていない
  • 会社が雇用保険に加入していない、助成金の対象となる労働者が雇用保険に加入していない
  • 2年間を超えて労働保険料を滞納している
  • 申請期限を守っていない
  • 同様の目的で他の助成金を受給している
  • 事前に計画の作成、提出が必要な助成金の場合において、その手続きを行っていない

中小企業要件

業種 資本金 従業員数
小売業(飲食業含む) 5,000万円以下 50人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
その他業種 3億円以下 300人以下

※資本金または従業員数のどちらかを満たしていれば中小企業として定義される。

雇用維持関係の助成金

雇用調整助成金

景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合(※1)に、休業、教育訓練、または出向(※2)によって、その雇用する労働者の雇用の維持を図る事業主に対して助成

※1 売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期に比べ10%以上減少していること等
※2 3か月以上1年以内の出向に限る

支給額(例)

休業・教育訓練の場合

休業手当等の一部助成1/2 (中小企業は2/3)教育訓練を行った場合は下記の教育訓練費を加算

事業所外訓練
・大企業:1人1日あたり2,000円
・中小企業:1人1日あたり3,000円

事業所内訓練
・大企業:1人1日あたり1,000円
・中小企業:1人1日あたり1,500円

出向の場合 出向元事業主の負担額の一部助成1/2(中小企業は2/3)

再就職支援関係の助成金

労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)

事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者等に対して、再就職を実現するための支援を民間の職業紹介事業者に委託して行う(※)中小企業事業主に対して助成
※求職活動等のための休暇を1日以上与え、当該休暇の日について、通常賃金の額以上の額を支払うこと

支給額(例)

委託費用の1/2(対象被保険者が45歳以上の場合は2/3)
1人あたり上限40万円、同一の計画について上限300人

人材採用助成金

採用に関する助成金のポイント

国は施策として、人材の採用をする企業には、数多くの助成金を支給しています。
しかし、助成金の種類が多すぎるため、もらいもれが発生したり、該当すると気づかないまま採用してしまったりといったケースが実は多くあります。

また、特に注意して欲しい点としては、ほとんどの採用に関する助成金は、
「採用をする前に申請書を提出しなければいけない」
という点です。

採用をしてしまったために、もらえるべきものがもらえなかったりするのです。
田村社労士事務所では、採用したい人物像とその人を採用した場合の助成金提案をさせていただきます。

人材採用助成金一覧

助成金名 助成金概要 助成額
試行雇用奨励金
(トライアル雇用奨励金)
ハローワークが紹介する対象労働者を短期間雇用し、要件を満たす事業主には、試行雇用奨励金支給 対象1人につき
月額40,000円
(最大3か月間)
特定求職者雇用開発助成金 新たにハローワーク等の紹介により
・高年齢者(60歳以上65歳未満)
・母子家庭の母や父子家庭の父
・障害者等

の就職が特に困難な者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に賃金相当額の一部を助成
対象1人につき
30万円~60万円
高年齢者雇用開発特別奨励金 新たにハローワーク等の紹介により
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者
を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に賃金相当額の一部を助成
対象1人につき
30万円~60万円

トライアル雇用奨励金

職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者(※)について、ハローワーク等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成

※次の1~4のいずれかに該当する者

  • これまでに就労経験のない職種または業務を希望する者
  • 離転職を繰り返している者
  • 直近で1年を超えて離職している者
  • その他の就職の援助を行うに当たって特別の配慮を要する以下の者
  • 母子家庭の母
  • 父子家庭の父
  • 生活保護受給者
  • 季節労働者
  • 中国残留邦人等永住帰国者
  • 日雇労働者
  • 住居喪失不安定就労者
  • ホームレス
  • その他トライアル雇用の活用が必要と認められる者

支給額(例)

1人あたり月額最大4万円(最長3か月間)

※対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、1人当たり月額5万円(最長3カ月間)となります。
※若者雇用促進法に基づく認定事業主が、35才未満の対象者に対してトライアル雇用を実施する場合、
1人あたりの支給額が最大5万円(最長3ヵ月)となります。

高齢者・障害者関係の助成金

特定求職者雇用開発助成金

1

特定就職困難者雇用開発助成金

高年齢者(60歳以上65歳未満)や障害者などの就職が特に困難な者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた(※)事業主に対して、賃金の一部を助成
※継続して雇用する雇用保険一般被保険者として雇い入れ、本助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用することが確実と認められること

支給額(例)
高年齢者(60~64歳)、
母子家庭の母等
1人あたり50万円(中小企業は90万円)
短時間労働者(※)は30万円(中小企業は60万円)
身体・知的障害者
(重度以外)
1人あたり50万円(中小企業は90万円)
短時間労働者(※)は30万円(中小企業は60万円)
身体・知的障害者
(重度又は45歳以上)、精神障害者
1人あたり100万円(中小企業は240万円)
短時間労働者(※)は30万円(中小企業は90万円)

※1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者(以下同じ)

2

高年齢者雇用開発特別奨励金

65歳以上の離職者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた(※)事業主に対して、賃金の一部を助成

※1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れ、1年以上雇用することが確実であると認められること

支給額(例)

1人あたり50万円(中小企業は90万円)
短時間労働者は30万円(中小企業は60万円)

3

被災者雇用開発助成金

東日本大震災の被災地域における被災離職者等を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、1年以上雇用されることが見込まれる労働者として雇い入れた(※)事業主に対して、賃金の一部を助成

※雇用保険一般被保険者として雇い入れ、1年以上継続して雇用することが見込まれること

支給額(例)

1人あたり50万円(中小企業は90万円)
短時間労働者は30万円(中小企業は60万円)

高年齢者雇用安定助成

1

高年齢者活用促進コース

高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置(※)を実施する事業主に対して助成

※次の1~3のいずれかの措置

  • 新たな事業分野への進出等による高年齢者の職場または職務の創出
  • 機械設備、作業方法または作業環境の導入または改善による既存の職場または職務における高年齢者の就労機会の拡大
  • 高年齢者の就労機会を拡大するための雇用管理制度の見直しまたは導入等
支給額(例)

支給対象経費の1/2(中小企業は2/3)
60歳以上雇用保険被保険者1人あたり上限20万円(中小企業は上限500万円)

2

高年齢者労働移動支援コース

定年を控えた高年齢者で、その知識経験を活かすことができる他の企業での雇用を希望する者を、民間の職業紹介事業者の紹介により雇い入れる

(※)事業主に対して助成
(※)雇い入れた対象労働者を65歳以上まで雇用する見込みがあること

支給額(例)

1人あたり70万円
短時間労働者は40万円

障害者トライアル雇用奨励金

1

障害者トライアル雇用奨励金

障害者の雇い入れ経験がない事業主等が、就職が困難な障害者を、ハローワークの紹介により、一定期間試行雇用を行う場合に助成

支給額(例)

1人あたり月額最大4万円(最長3か月間)

2

障害者短時間トライアル雇用奨励金

直ちに週20時間以上勤務することが難しい精神障害者および発達障害者の求職者について、3か月から12か月の期間をかけながら20時間以上の就業を目指して試行雇用を行う場合に助成

支給額(例)

1人あたり月額最大2万円(最長12か月間)

障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)

障害者雇用の経験のない中小企業(※1)において、雇用率制度の対象となるような障害者を初めて雇用し、当該雇入れによって法定雇用率を達成する場合(※2)に助成

(※1)障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数50~300人の中小企業
(※2)1人目の対象労働者を雇い入れた日の翌日から起算して3か月後までの間に、雇い入れた対象労働者の数が障害者雇用促進法第43条第1項に規定する法定雇用障害者数以上となって、法定雇用率を達成すること

支給額(例)

対象となる措置のすべてを満たした場合、120万円

中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金

中小企業である事業主が、地域の障害者雇用促進のための計画を作成し、当該計画に基づき障害者を10人以上等多数雇用するとともに、障害者の雇入れに必要な事業所の施設・設備等の設置・整備をした場合に、当該施設・設備等の設置等に要する費用に対して助成

支給額(例)

支給対象者数と施設整備に要した費用に応じて、総額2,000~3,000万円(3年間)

発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金

発達障害者または難治性疾患患者をハローワーク等の紹介により常用労働者として雇い入れる事業主に対して助成

支給額(例)

1人あたり50万円(中小企業は135万円)
短時間労働者は30万円(中小企業は90万円)

精神障害者等雇用安定奨励金

1

精神障害者雇用安定奨励金

精神障害者を雇い入れるとともに、カウンセリング体制の整備等の精神障害者が働きやすい職場づくりを行った事業主に対して助成

支給額(例)

支給対象経費の1/2(上限100万円)
(ただし、一部メニューは支給額の上限を設定)

2

重度知的・精神障害者職場支援奨励金

重度知的障害者または精神障害者を雇い入れるとともに、その業務に必要な援助や指導を行う職場支援員(※)を配置する事業主に対して助成

(※)職場支援員1人が支援する対象労働者の数は3人を上限

支給額(例)

1人あたり月額3万円(中小企業は月額4万円)
短時間労働者は、月額1万5千円(中小企業は月額2万円)

障害者作業施設設置等助成金

雇い入れるまたは継続して雇用する障害者のために、その障害者の障害特性による就労上の課題を克服する作業施設等の設置・整備を行う事業主に対して助成

支給額(例)

支給対象費用の2/3

障害者福祉施設設置等助成金

継続して雇用する障害者のために、その障害者の福祉の増進を図るための福祉施設等の設置・整備を行う事業主または当該事業主が加入している事業主団体に対して助成

支給額(例)

支給対象費用の1/3

障害者介助等助成金

雇い入れるまたは継続して雇用する障害者のために、その障害者の障害特性に応じた適切な雇用管理のために必要な介助者の配置等の特別な措置を行う事業主を対象に助成

支給額(例)

重度中途障害者等の
職場適応
1人あたり月額3万円(短時間労働者は2万円)
職場介助者、職業コンサルタント、
在宅勤務コーディネーターの配置
または委置
支給対象費用の3/4
手話通訳担当者、
健康相談医師の委嘱
委嘱1回あたりの費用の3/4

職場適応援助者助成金

職場適応援助者(※)による援助を必要とする障害者のために、職場適応援助者による援助を行う事業主等に対して助成

(※)ジョブコーチとも呼ばれ、障害者、事業主および当該障害者の家族に対して障害者の職場適応に関するきめ細やかな支援をする担当者

支給額(例)

第1号職場適応援助者助成金 援助事業の実施日数×14,200円等
第2号職場適応援助者助成金 支給対象費用の3/4

重度障害者等通勤対策助成金

雇い入れるまたは継続して雇用する障害者のために、その障害者の障害特性に応じ通勤を容易にするための措置を行う事業主を対象として助成

支給額(例)

支給対象費用の3/4

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

対象障害者を多数雇用(※)し、これらの障害者のために事業施設等の整備等を行う事業主に対して助成

(※)対象障害者を、1年以上の期間、10人以上継続して雇用し、継続して雇用している労働者数に占める重度障害者の割合が20%以上であること

支給額(例)

支給対象費用の2/3(特例の場合3/4)

障害者能力開発助成金

施設設置費 援助事業の実施日数×14,200円等
運営費、グループ就労訓練 支給対象費用の3/4または4/5等
受講 支給対象費用の3/4

助成金無料相談会

「助成金申請」を検討している中小企業様へ

助成金の専門家(社会保険労務士)による「助成金」無料相談会を実施しています。
「自社で助成金がもらえるか分からない」「忙しくて助成金の申請ができない」「どんな助成金があるか知りたい」方など、まずはお気軽にお問い合わせください。御社が使える助成金を専門家が無料でご提案いたします。

「助成金」無料相談会の流れ

1
お問い合わせ

当事務所にご訪問していただく日程を予約していただきます。お問い合わせは電話・メール・FAXで受け付けております。

0283-27-2677

【平日】8:30~17:30
2
御来所

佐野市文化会館北西に徒歩3分の当事務所へお越しください。
駐車場を完備しています。

3
専門家による無料相談

人の雇用などに申請できる助成金は現在50以上あります。その中でもお客様が受給できる可能性のある助成金に関して当事務所の社労士がしっかりとヒアリングを行い、丁寧にアドバイスさせていただきます。
(当事務所に申請をご依頼いただく場合の料金も明確にご提示します)

「助成金獲得」までの流れ(助成金申請をご依頼された場合)

4
ご依頼(ご契約)

ご提示した成功報酬金額にご納得いただいた上で、ご依頼ください。

5
申請書の作成・提出

お客様にとって負担になる申請書作成など、面倒な手続きは一切ございません。
ヒアリング等に基づいて当事務所が助成金の申請に必要な書類を作成して所定の行政機関窓口に申請代行いたします。もちろん助成金窓口との折衝もいたします。
一番のメリットは、お客様の大切な時間を、助成金以外の本業にあてられることです。

6
行政機関による申請の審査

申請した書類に関して、行政機関で審査が行なわれます。また、その際に追加の書類を行政機関から要求されることもございますので、その場合はお客様と再度ご相談させて頂きます。
助成金は、申請書の内容や審査結果によっては受給できない場合がありますが、当事務所では、豊富な助成金申請実績から、受給率の高い最適な書類作成を行っています。

7
受給(助成金獲得)

助成金申請審査が通ると「助成金支給決定通知書」が送付され、その後、取扱機関から直接御社指定の銀行口座に入金されます。
※助成金の種類によっては、受給後に会計検査院による検査が行なわれる場合があり、不正受給と判断されると、助成金を返還しなければなりません。助成金受給の前提としてその場しのぎでなく、受給後も関係書類や会計帳簿等を一定期間保管しておくことが必要となります。

8
報酬のお支払

助成金がお振込みされた後に、成功報酬で申請代行費用を頂戴します。

「助成金申請」を社労士に依頼するメリット

助成金は自分で申請することが可能です。
しかし、事業主本人が申請した場合に書類不備や見解の相違等によって受給ができなかったなどのケースがよく見受けられます。

専門家へ頼むことで受給ができないなどのリスクを低くすることをおすすめします。

実績多数!「助成金申請」は
当事務所にお任せください!

「うちが助成金をもらえるなんて知らなかった…」という経営者の声をよく聞きます。これは大変残念なことです。
助成金は、雇用保険の適用事業所であればほとんど業種を問わず活用できるものでありながら、事前に計画の届出が必要であったり、手続きが煩雑なために上手に活用しきれていないケースが多々見受けられます。 また、ちょっとしたポイントを知らないばかりに「本来もらえるはずの助成金がもらえなくなる」という事態も多く発生しています。
そんな時にこそ、私たち社会保険労務士をご活用ください!
当事務所は様々な業種の企業様の助成金申請をはじめ、多くの実績がございます。
ノウハウをもとに労働保険・社会保険のプロフェッショナルとして助成金のスムーズな受給をお手伝いいたします!
助成金申請ご依頼をご検討の方は、まずはお問い合わせください!

merit
01

助成金の専門家、社会保険労務士が
対応します

助成金は種類が多く、新しい助成金が出来たり、廃止されたりと、頻繁に制度が変わります。助成金の専門家、社会保険労務士なら、「今、御社が取得できる助成金」を全てご紹介できます。

merit
02

安心の助成金無料相談を実施中

「相談はしたいが、いきなりお金がかかるのはちょっと…」という方もご安心ください。相談は無料で行っています。まずは御社が使える助成金を把握されるために、お気軽にお問い合わせください。

merit
03

申請書類の作成から提出まで一括代行
申請時の労力・コスト削減

面倒な申請書類の作成代行から、取扱機関への提出代行まで、トータル的にサポートさせていただくので、申請にかかる労力と時間の大幅な削減が可能ですので、お客様の本業に専念していただけます。 また、申請の仕方により、「本来もらえるはずの助成金がもらえなくなる」という事態も多く発生しています。助成金申請の実績が多数ある当事務所なら安心です。

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04

地域密着の迅速対応
安心・丁寧なサポート

当事務所は、佐野市を中心にした栃木県・埼玉県・群馬県・茨城県など近隣のお客様をサポートしており、地域に密着した事務所です。そのため、緊急事案やイレギュラーな事案にも迅速に対応させていただきます。

助成金受給事例

群馬県でキャリアアップ助成金で約60万円受給した事例(介護サービス業

会社所在地 群馬県
業種 介護サービス業
従業員数 89名
受給総額 約60万円
助成金 キャリアアップ助成金(正社員化コース)

助成金受給前の状況

社長様の新規採用計画でこれから積極的に採用活動をしていきたいとのこと。何か良い助成金はないかと相談があり、キャリアアップ助成金をご案内しました。

サポート内容

4年前は4名程度だった従業員数も今は89名となり、とても勢いのある会社です。
その他キャリア形成促進助成金なども活用し、社員がスキルアップのために自発的に受けた研修で、助成金が受給できる制度も活用しています。

栃木県でキャリア形成促進助成金で約50万円受給した事例(社会保険労務士業)

会社所在地 栃木県
業種 社会保険労務士業
従業員数 7名
受給総額 約50万円
助成金 キャリアアップ助成金

助成金受給前の状況

弊社と同じ社会保険労務士ということもあり、研修を受けることで助成金受給につながることはご存知でした。しかし、所内の従業員が積極的に業務に関する研修を受けるようになるにはどうしたらいいのかとのことで相談にいらっしゃいました。

サポート内容

  • セルフ・キャリアドック制度
    従業員様全員が、キャリアコンサルタントと定期的な面談を実施する制度を導入しました。
  • 教育訓練休暇等制度
    教育訓練休暇等制度を設けることで、業務に関する研修へ積極的に参加しやすくなりました。キャリアコンサルタントとの面談、教育訓練休暇等制度により従業員様が研修に参加しやすい環境を提供しました。また、研修で得た知識を日々の業務に活かすことができるため、研修参加へのモチベーションも高まりました。

栃木県でキャリアアップ助成金で約90万円受給した事例(製造販売業)

会社所在地 栃木県
業種 製造販売業
従業員数 6名
受給総額 約90万円
助成金 キャリアアップ助成金(正社員化コース)

助成金受給前の状況

こちらの企業様では、これまで少人数で経営してこられましたが、新規採用と派遣社員の方を正規雇用に転換する予定があるとのことでした。弊社の担当者が打ち合わせの中でヒアリングし、助成金の要件に合うか確認し提案させていただきました。

サポート内容

こちらの企業様では、契約社員の方を助成金を活用して積極的に正社員に転換されています。事業所側のメリットとしては優秀な人材確保が挙げられます。人件費の負担を軽減することができました。また、従業員としても雇用が安定するため喜ばれました。モチベーションアップにもつながります。
キャリアアップ助成金は1つの事業所につき、年間最大15名まで申請可能です。毎年採用をされている事業所様におすすめの助成金です。また、新規採用のためにも労働環境整備の必要性を感じておられたので、助成金活用をきっかけに労働環境整備のサポートをさせていただきました。

栃木県でキャリアアップ助成金で約60万円受給した事例(製造業)

会社所在地 栃木県
業種 製造業
従業員数 501名
受給総額 約60万円
助成金 キャリアアップ助成金(正社員化コース)

助成金受給前の状況

こちらの企業様では、これまで助成金を受給したことが少なく、また、助成金の活用方法について提案を受けたこともございませんでした。しかし、意欲のある優秀な契約社員の方には、正社員として活躍してもらいたいとの理念をお持ちでした。

サポート内容

こちらの企業様では、新規採用にて有期契約での雇用契約を結んでおられました。そこで、意欲のある優秀な方には正社員として活躍してもらいたいという理念を実現させるため、キャリアアップ助成金の正社員化コースを利用し正社員転換をしました。
正規雇用に転換した場合、一人につき約60万円(平成29年4月1日以降に転換した場合は57万円)の助成金が受けられます。また、1回申請したら終わりという助成金ではなく、申請条件が合致すると反復申請できる助成金です。雇用の拡大による環境整備に継続的にご利用いただければ幸いです。

助成金無料診断・サポートメニュー・料金

助成金無料診断

このチェックシートは貴社が厚生労働省系の助成金を利用できるかを無料で診断し、ご報告させて頂くためのアンケートです。
お電話にて「診断したい!」とご連絡頂ければ、1~2日後に当事務所より助成金診断結果報告書にてご報告させて頂きます。
なお、こちらのアンケートを出力して、FAXでこちらまで(0283-27-2880)送って頂きますとスムーズにご案内できます。ぜひお気軽にご利用ください。

アンケート用紙はこちら

当事務所は、助成金提案から申請まで幅広いサポートをさせていただいております。

サポート名 料金 内容
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[受付時間] 8:30~17:30(月~金)

事務所概要

事務所名 社会保険労務士法人田村社労士事務所
代表者名 田村 桂介
住所 〒327-0831 栃木県佐野市浅沼町801番地 Googlemap
TEL 0283-27-2677
FAX 0283-27-2880
e-mail jinji@tamura-sr.jp
社員数 19名(うち社会保険労務士有資格者2名)
関連法人団体 有限会社人事・労務コンサルティングオフィス
労働保険事務組合 栃木人事労務研究会
受付時間 平日 8:30 ~ 17:30
定休日 土曜日、日曜日、祝日

アクセス

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