労基署対応

労基署対応について

ここでは、労基署に入られる前の事前対応策や、是正勧告が出された場合の対処法についてご説明します。
基礎的な労働基準監督署の説明から、当事務所ではどのような対応をするのかをご説明しますので、是非、参考にして頂ければと思います。

労働基準監督署について

1労働基準監督署(労基署)とは?
労働基準監督署(労基署)は、労働基準法や労災保険法、労働安全衛生法、労働保険徴収法をはじめとする、さまざまな労働関連の法律にもとづいて、労働条件の確保や改善、指導、安全衛生の指導、労災保険の給付などの業務を行っている機関です。
厚生労働省の下に(都道府県)労働局があり、その下にあるのが労働基準監督署です。ですので、労基署を管轄しているのは、各都道府県の労働局です。
2労基法違反のチェック
労働基準法は、労働者を保護するために使用者にさまざまな義務を課している法律であり、労基署は、以下のようなものに相談に応じます。
通常は、「労働保険料の申告書の提出や保険料の納付」「労災保険の給付の際の手続き」などで企業と労基署は関わるのですが、「解雇や賃金不払い等の労働条件、労災保険」「職場の安全衛生、健康管理」などの相談にも応じています。
3監督官とは?

労働基準監督官は、国家公務員で、以下の大きな2つの権限があります。

「労働基準監督官」としての権限

  • 会社や工場、寄宿舎などの臨検
  • 帳簿・書類・資料の提出を求める
  • 関係者に対する尋問を行う

「特別司法警察職員」としての権限

  •  強制捜査、関係者への事情聴取、証拠物品の押収など

ここで知っておいてもらいたいことは、労基署は逮捕もできるということです。
これはどういうことかというと、労基法には賃金支払いの諸原則が定めており、その違反に対しては30万円以下の罰金が科されています。
また、法定労働時間を超える労働をさせた場合は、6ヶ月の懲役もしくは30万円以下の罰金を科すものとなっています。

労基署の調査の種類

労基署の調査のことを臨検監督といいますが、これについては、4種類に分かれます。

1定期監督

定期監督とは、もっとも一般的な調査です。この調査は、定期的・計画的に実施される労基署主導の調査のことを言います。内容としては、原則臨検(立ち入り調査)は行われず、必要書類を持参のうえ事業所が労基署へ出向きます。
定期監督は、任意無作為に企業を選び調査を行うということになっています。しかし、実際、任意無作為といっても以下の企業が選ばれやすいと言えます。

  • 就業規則と36協定が未提出の企業
  • 裁量労働制(みなし労働時間制)を採用している企業
  • いかにもサービス残業がありそうな業種(例:卸売り、飲食、運送、産廃、ソフトウェア、広告業など)
  • 労災が頻繁に起こる企業
  • 頻繁にたれこみがあり労基署に目をつけられた企業
2申告監督
会社に在職している従業員もしくは退職者から、残業代の未払いや、不当解雇等について労働基準監督署に申告があったときに、労基署がその内容を調査するために行うものです。
この申告監督の場合には、申告者である労働者を保護するために、労基署では「申告監督」であることを明らかにせずに、調査にやってきます。
「申告監督」であることを明かさず、「定期監督」を装って調査は行われますので、申告した労働者の名前は伏せられます。
ただ、これについて特定できる場合も多々あるでしょう。しかし、その通告した労働者に対して、不利益な行為を行うことは、労働基準法で禁止されているため、注意を払う必要があります。
3災害時監督
災害時監督とは、一定規模以上の労働災害が発生した場合、その災害の実態を確認するための調査です。
4再監督
再監督とは、過去に是正勧告を受けたが、指定期日までに「是正報告書」が提出されない場合や、事業所の対応が悪質である場合などに再度行われる調査のことです。

是正勧告を受けたら…

1是正勧告とは?

是正勧告とは、事業所の労働基準法などの法律違反に対して行われる行政指導のことを言います。
また、是正勧告書とは、事業所が労働基準法などに違反する行為を行った場合に、労働基準監督官が交付するものです。
以下が、労働基準監督官から交付される文書の種類です。

  • 是正勧告書 ]法律違反がある場合
  • 指導票 ]法律違反がないが、改善の必要がある場合
  • 施設設備の使用停止などの命令書 ]労働安全衛生法その他の違反があり、危険がある場合
2是正勧告書について
監督官が調査を行った結果、労基法違反があった場合、それを是正するように指導します。是正勧告書とは、その指導内容を書面で表したものです。是正勧告を受けたら、法違反の事実があったことの根拠となります。そのため、是正勧告に対して非協力・不誠実な対応などをすると、書類送検される可能性もあります。是正勧告書を受け取ったら、その改善について「是正報告書」を提出することになります。
3是正勧告を受けた場合の結果

賃金不払残業に係る是正支払の状況

対象事案

平成30年4月から平成31年3月までの間に、定期監督及び申告に基づく監督等を行い、その是正を指導した結果、不払いになっていた割増賃金の支払が行われたもののうち、その支払額が1企業当たり合計100万円以上となったもの。

割増賃金の是正支払の状況

是正企業数は1,679企業、対象労働者数は182,561人、支払われた割増賃金の合計額は227億1,485万円である。企業平均では1,353万円、労働者平均では12万円である。 そのうち、1企業当たり1,000万円以上の割増賃金の支払が行われた事案をみると、是正企業数は317企業(全体の18.9%)、対象労働者数は120,123人(全体の65.8%)、支払われた割増賃金の合計額は181億5,200万円(全体の79.9%)である。企業平均では5,726万円、労働者平均では15万円である。

業種別等の状況

企業数では製造業、対象労働者数では商業、支払われた割増賃金額では金融・広告業が最も多くなっている。1企業での最高支払額は、12億3,100万円(金融・広告業)で、次いで8億7,287万円(金融・広告業)、4億6,960万円(製造業)の順である。

是正勧告(労基署調査)のながれ

労働基準監督署から連絡が入り、是正勧告が出されてから、問題解決までの流れは図のようになっています。ご参考ください。
労基署調査が入ったら、適切な対応が必要となるため、まず社会保険労務士に相談することをオススメします。

調査の際の必要書類

労働基準監督署の調査の際には、労基署から「ご用意いただきたい書類」というものが何らかの形で送られてきます。
以下に要求される必要な書類を記載しますので、ご確認下さい。

  • 労働者名簿
  • 会社の組織図
  • 賃金台帳
  • 社員別の時間外労働・休日労働に関する実績資料
  • タイムカードなどの勤務時間の記録
  • 時間外・休日労働に関する協定届
  • 現行の就業規則
  • 変形労働時間制やフレックスタイム制・裁量労働制など、特殊な定めをしている場合の労使協定
  • 社員の年次有休休暇取得状況についての管理簿
  • 社員に交付している労働条件通知書
  • 総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者の選任状況についての資料
  • 安全委員会、衛生委員会の設置・運営状況についての資料
  • 産業医の選任状況についての資料
  • 健康診断の実施結果

なお、労働局の調査方針により、毎年変更になります。

調査の際に監督官が見てくるところ

ここでは、労基署調査において監督官が必要書類から何を見てくるのかをご説明します。
チェックされるポイントに応じて各々事前対策をする必要がありますので、自社でできているかをしっかりチェックして下さい

1労働者名簿

監督官チェック

所定の要件を備えた上で、従業員全員分が作成しているかどうかをチェックします!

チェックポイント

記載事項にモレのないようにしましょう。
労働基準法には、労働者名簿の作成が義務付けられています。労働者名簿に記載しなければならない事項は以下のようになっています。
労働者の氏名、生年月日、履歴、性別、住所、従事する業務の種類、雇い入れ年月日、退職の年月日およびその事由、死亡の年月日および事由

2組織図

監督官チェック

業務内容と労働者数、正社員かアルバイトか派遣労働者かなどを把握するためにチェックします!

チェックポイント

監督官は、調査対象の会社の組織を把握することによって、どの部署にどれくらいの人数がいるのか、どれくらいの正社員がいるのか、パート、アルバイトがいるのかなどを見てきます。これは、部署ごとに見てみて、長時間労働に陥りそうな部署を重点的に立入調査などするためです。
また、部署や職種を絞り込み、経営者や従業員に聞き取り調査を行う場合もあります。

3賃金台帳

監督官チェック

時間外労働などに対する賃金が支給されているか、基本給と諸手当が分かれているなどをチェックします!

チェックポイント

賃金台帳も労働基準法により、事業場ごとに作成する義務が課せられています。また、賃金台帳には、以下のことをしっかり記載しておかなければなりません。
●労働者の氏名、●性別、●賃金の計算期間、●労働日数、●労働時間数、●時間外労働等の残業をした場合は時間数、●基本給や手当などの賃金の種類ごとの額、●賃金の一部を控除する場合はその額
また、賃金台帳では、基本給と各種手当て、残業代などは項目を分けて記入するように注意してください。

4時間外労働・休日労働に関する資料

監督官チェック

労働者の労働時間管理が適正に行われているか、割増賃金について正しい計算方法で算出できているかをチェックします!

チェックポイント

時間外の残業について
時間外の残業が一切ないということであれば、その根拠となる資料が必要になってきます。もし、この資料がない場合には、「勤怠管理ができていない」ということになり、行政指導されます。

割増賃金について
労基署の調査では、割増賃金について厳しくチェックされます。ですので、計算方法が正しく行われているか、端数があっているかなどをチェックされます。端数の方法を間違っている場合でもその差額は支給するように指導されます。

5勤怠記録

監督官チェック

労働者の労働時間を会社が把握できているかをチェックします!

チェックポイント

最近の労基署調査は、労働時間のチェックが非常に厳しくなってきておりますので、しっかりタイムカードなどで勤怠記録を保存するようにしましょう。

6時間外労働・休日労働に関する協定届

監督官チェック

36協定の届出が行われているかをチェックします!

チェックポイント

36協定は毎年、労働基準監督署に提出しなければなりません。未届けの場合は、6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金という罰則があります。残業をさせることがあるにもかかわらず、まだ36協定を提出していない企業は早く作成し、届出を出して下さい。

7就業規則

監督官チェック

就業規則が作成されていて、かつ届出がされているかをチェックします!

チェックポイント

就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労基署に届け出ることが義務付けられています。また、就業規則は届出を出していても、周知させていなければいけませんので、ご注意ください。

8変形労働・みなし労働時間制の協定

監督官チェック

就業規則が作成されていて、かつ届出がされているかをチェックします!

チェックポイント

変更労働時間制、みなし労働時間制のいずれを実施するにしても、労使で協定を結び、協定届を労働基準監督署に提出しなければなりません。

9年次有給休暇の管理簿

監督官チェック

年次有給休暇を管理する帳票等があるかをチェックします!

チェックポイント

年次有休休暇の取得については、出勤簿などに記録することが一般的ですが、「年次有休休暇管理簿」を作成し記録しておくと休暇管理もしやすくなります。また、年次有給休暇の取得を記録した出勤簿や年次有給休暇管理簿などの書類は、3年間の保存義務があります。

10労働条件通知書

監督官チェック

社員を雇い入れた際に交付しているかをチェックします!

チェックポイント

労働条件通知書に必ず明記しなければならないことは以下のとおりです。

  • 労働契約の期間
  • 就業の場所・従事すべき業務
  • 始業・終業の時刻、残業の有無、休憩時間・休日・休暇に関する事項
  • 賃金の決定、計算・支払いの方法
  • 退職に関する事項
  • 昇給に関する事項
11総括安全衛生管理者

監督官チェック

しっかりと総括安全衛生管理者の選任がされているかをチェックします!

チェックポイント

総括安全衛生管理者とは、事業を実質的に総括管理する者です。
業種に応じて、選任義務が異なりますので、確認下さい。
業種:事業の規模
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業:100人以上
製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、家具・建具・什器等卸業、各種商品小売業、家具・建具・什器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業および機械修理業:300人以上 その他の業種:1,000人以上

12安全委員会,衛生委員会

監督官チェック

安全委員会,衛生委員会を設置しているかをチェックします!

チェックポイント

安全委員会,衛生委員会も総括安全衛生管理者のように業種によって設置義務が決まっています。しっかり確認するようにして下さい。

13産業医

監督官チェック

産業医を設置しているかをチェックします!

チェックポイント

産業医も総括安全衛生管理者のように業種によって設置義務が決まっています。しっかり確認するようにして下さい。

14健康診断

監督官チェック

規定どおりに健康診断を実施しているかどうかをチェックします!

チェックポイント

労働安全衛生法では、労働者を雇い入れる際には1年に1回以上は定期的に健康診断を実施することを義務づけています。
なお、常時50人以上の労働者を使用する事業主は、「定期健康診断結果報告書」を労基署に届出なければなりません。

労基署調査の前に行うこと

様々な要素から労基署調査では監督官に指摘を受けます。それを防ぐためにどのようなことをしなければならないかをここでは説明します。
ここで掲載するものがすべてではありませんが、疑問に思うことがありましたら、ご相談下さい。

1時間外労働などの割増賃金

割増賃金の計算の基礎に各種手当が算入させているかどうか、確認しましょう。
時間外労働に対する割増賃金の計算方法は、以下のようになっています。

つまり、割増賃金の額を計算するときは、まず基本給と割増賃金算入手当を加算して、それを1ヶ月平均所定労働時間で割るのが一般的です。
ただ、「割増賃金算入手当」が非常に複雑で、手当から除外できる手当の種類は、6つで、●家族手当、●通勤手当、●別居手当、●子女教育手当、●臨時に支払われる賃金、●住宅手当となっています。
この時間外労働などの割増賃金については、労基署でもよく見られるポイントになりますので、注意しておいてください。

2最低賃金制度

どんな携帯の労働者に対する賃金でも、最低賃金法で定める最低額を下回ることは許されません。
平成20年7月より、最低賃金制度が改正され、以下のように定められています。

  • 地域別最低賃金を下回った場合の罰金の上限額が2万円から50万円
  • 産業別最低賃金額を下回る賃金を支払った場合には、最低賃金の罰則は適用されなくなり、「賃金の全額払い」違反の罰則が適用
  • 派遣労働者には、派遣先の地域に適用される最低賃金が適用
  • 従来は、時間額・日額・週額または月額で定められていた最低賃金の表示単位が時間額のみ

最低賃金を守ることは、最低のルールになっているので、しっかり把握していきましょう。

3書類の保存期間

労働法に規定する書類等の保存期間をきちんと守っているかどうか確認しておきましょう。
会社が活動していくための文章が多く作成されています。特に、人事・労務関係では、多くの文書が存在します。これらの文書については、各法律で「保存年限」というものが決められています。たとえば、退職者であっても、その人の労働者名簿は退職日から3年間は保存しておかなければなりません。

法律名 書面・資料名 起算日 保存期間
労働基準法 労働者名簿 死亡、解雇、退職の日 3年間
賃金台帳 最後の記入をした日 3年間
雇入れに関する重要な書類 死亡、解雇、退職の日 3年間
解雇・退職に関する重要な書類 死亡、解雇、退職の日 3年間
災害補償に関する重要な書類 災害補償の終わった日 3年間
賃金その他労働関係に関する重要な書類 その完結の日 3年間
雇用保険法 雇用保険に関する書類 完結の日から 2年間
被保険者に関する書類 4年間
労働保険徴収法 徴収に関する書類 完結の日から 3年間
被保険者関係届出事務等処理簿 4年間
労災保険法 特に規定なし 最低2年間が望ましい
労働安全衛生法 特別教育の記録 3年間
健康診断の記録 5年間
健康保険法、厚生年金保険法 特に規定なし 最低2年間が望ましい
4労働者の派遣の適正化

法違反である「偽装請負」や「二重派遣」に該当しないかチェックしておきましょう。しっかりと派遣と請負の形態をしっておく必要があります。
以下に示しますので、しっかり違いを理解してください。

  • 労働者派遣の基本的な形態

  • 請負の基本的な形態

では、よく問題になる二重派遣のケースを見ていきます。
派遣先から労働者派遣の発注を受けた派遣先が別の派遣元に外注し、その下請派遣会社と雇用関係にある労働者が派遣先から指揮命令を受けて仕事をするという形態の場合は、「二重派遣」となります。この場合、派遣元事業主は労働者派遣法違反になります。

当事務所の対応

当事務所では、労基署調査についてのサポートをさせて頂いております。
また、現在無料相談も受け付けておりますので、是非、お気軽にご活用下さい。

1労基署の調査の事前対策

労働基準法では、監督官にやってはいけないことをした場合は、30万円以下の罰金に処するという定めがあります。
このやってはいかないことというのが、以下になっていますので、しっかり抑えておきましょう。

  • 勤怠データの改ざん
  • 賃金台帳の改ざん
  • 調査前に、従業員に対し強要すること
  • 指摘された契約書を隠すこと

です。当事務所では、それに応じての対応をさせて頂きます。
また、労基署調査の前に行わなければならない事もお客様の企業に出向き、しっかり見ていきますので、お気軽にご相談下さい。

2是正勧告を受けたときの対処

是正勧告を受けた会社は、指定期日までに指摘事項を改善し、「是正報告書」を労働基準監督官に提出しなければなりません。
是正報告書を記載するにあたって、以下のことを行う必要があります。

  • 違反事項について、どのようにそれぞれ改善したかを記載する
  • 改善した指導事項については、完了日を記載する
  • 衛生監督者等の選任についても記載する
  • すべて指導内容を是正したら、監督官に提出する

ここで、すべての指導内容を改善することが非常に難易度の高い問題になります。
もちろん是正期日が設定されているのですが、是正期日に間に合わない企業様も出てくると思います。当事務所では、違反事項の改善策からアフターフォローまですべてをサポートさせて頂きます。

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