懲戒解雇について
(1)懲戒処分の中で一番厳しい懲戒解雇
懲戒解雇は、即時解雇される厳しい懲戒処分です。懲戒処分には、以下のようなものが定められています。
●訓戒:始末書を提出させ将来を戒めること
●減給:賃金を一定額差し引くこと
●出勤停止:就労を禁止すること
●降格:役職、等級を引き下げること
●論旨解雇:退職願や辞表の提出を促して即時退職を求め、それに応じない場合には懲戒解雇すること
●懲戒解雇
※懲戒処分が軽いものから順に記載
この懲戒処分のいきなり懲戒解雇を適応することはできず、懲戒処分を段階的に積み重ねていく必要があります。この懲戒処分の積み重ねがダメ社員の退治につながります。
たとえば、前に訓戒をした社員に対しては、次に減給をするようにしましょう。ただし、懲戒処分を適応するためには、就業規則に懲戒に関する規定を定めておかなければなりません。
また、懲戒解雇の場合、労働者にとっての非常に大きいものになります。会社によっては、退職金を不支給する会社もいますし、懲戒解雇された労働者にとってその後の就職活動においてもなかなか難しいのが現状です。ですので、懲戒解雇を行う場合は、解雇予告除外認定が必要になります。
(2)雇用制限除外認定について
雇用制限除外認定は、やむを得ない事由がなければ認定されません。
雇用制限除外認定の事由として認められないこと
●事業経営上の見通しの誤りなど、事業主の危険負担に属すべき事由によって、資材の入手が困難だったり、金融難に陥った場合
●事業主が経済法令違反のために強制収容され、または購入した諸機械、資材等を没収された場合
●従来の取引事業場が休業状態となり、発注品がなく、そのために事業が金融難に陥った場合
●税金の滞納処分を受けて、事業廃止に至った場合
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