社会保険手続き

社会保険手続きをトータルサポート!

企業経営において労働保険・社会保険の手続き、給与計算業務は欠かすことのできない業務です。
そして、専門家へのアウトソーシングは「会社と社員の信頼関係をつくり、会社を成長させる第一歩」といっても過言ではありません。
当事務所は社会保険労務士という専門性を活かし、社員の入社から退社まで、労働保険・社会保険などの業務、給与計算業務をトータル的に支援しています。

社会保険とは?

社会保険(広義)と呼ばれるものの中には、大きく分けて2種類の保険が存在します。
それは、狭義の社会保険労働保険です。

社会保険(狭義)と一口に言っても、さらに3つに区分することができます。①医療保険年金保険介護保険です。

労働保険についても2つに区分することができ、①労災保険雇用保険で構成されています。
図のような体系になっています。

サポート料金

社会保険 はじめてサポートコース

社会保険料の計算の案内も安心サポート!
従業員様、その扶養家族の保険証の発行もスピーディーに対応します。

1~4人 55,000円
5~9人 88,000円
10~19人 110,000円
20人以上 別途応相談

※金額はすべて税込表記となります。

労働保険 はじめてのサポートコース

労働保険料の計算から保険料納付の案内までバックアップ。
当事務所は厚生労働省より認可を受けた[労働保険事務組合]も運営!任せて安心!

1~4人 55,000円
5~9人 88,000円
10~19人 110,000円
20人以上 別途応相談

※金額はすべて税込表記となります。

社会保険&労働保険 おまかせサポートコース

会社を設立して何から始めればよいか分からないお客様におすすめする安心プランです。
セット料金でお得な割引コースです。

1~4人 55,000円
5~9人 132,000円
10~19人 143,000円
20人以上 別途応相談

※金額はすべて税込表記となります。

今後顧問契約される予定のお客様に、今なら20%の割引を実施中です!!

社会保険・労働保険申し込みの流れ

  1. 1お電話にて無料相談のご予約をお取りください

    詳しい事情をお伺いしながら、社労士の専門家としてお客様の状況やご要望に合った適切なアドバイスをさせていただきます。当事務所がお客様の問題解決に貢献できる場合は、明確なサポート内容と費用を明示して、ご提案もさせていただきます。

    0283-27-2677

    【平日】8:30~17:30(時間外受付も可能です)

  2. 2顧問契約 又は スポット契約

    当事務所がご提案したサポート内容及びサポート費用にご理解いただきましたら、顧問契約またはスポット契約を結んでいただきます。

  3. 3面倒な手続きをアウトソーシング

    手続きの必要が生じましたら、都度お電話・メール・FAX等でご依頼ください。
    お客様に代わって書類の作成・届出・関係機関の対応を致します。

社会保険の主な手続き

  • 事業所としての手続き

    • 社会保険新規適用届
    • 事業所所在地・名称変更届
    • 被保険者標準報酬月額算定届/変更届
    • 被保険者賞与支払届
    • 事業所調査立ち合い 他
  • 社員の入社・退社等

    • 被保険者資格取得届/喪失届
    • 健康保険被扶養者(異動)届
    • 被保険者氏名変更(訂正)届
    • 70歳以上被用者該当・不該当届 他
  • 健康保険に関する届出

    • 健康保険被保険者証再発行
    • 傷病手当金支給申請
    • 高額療養費支給申請
    • 出産一時金/出産手当金支給申請 他
  • 厚生年金保険に関する届出

    • 老齢厚生年金裁定請求
    • 障害厚生年金裁定請求
    • 遺族厚生年金裁定請求
    • 年金記録照会 他

「社会保険の算定基礎手続き」代行サービス

社会保険の算定基礎手続きとは

社会保険に加入すると、毎年7月1日現在で使用している全ての社会保険加入者の3ヶ月間(4〜6月)に支払われた給与額について届出する必要が有り、これを算定基礎届といいます。
この届出により、その年の9月から翌年8月までの保険料の基礎となる標準報酬月額が決定され、納める保険料の額に影響を与えることはもちろん、将来受け取る年金額にまで影響を及ぼす重要な手続きとなります。
一見簡単そうな手続きですが、「月の途中で入社した社員」「育児休業の社員」 「病欠が多く給与額が低額になっている社員」など様々なケースによって計算方法が複雑になり、間違いやすく手間のかかる手続きです。本業に専念されるためにも、社会保険の専門家である社会保険労務士に手続きをご依頼いただくのが素早く確実で安心です。 私達にぜひお任せください。

「社会保険の算定基礎手続き代行」サービス料金

5人以下 44,000円
6~10人 55,000円
11~20人 66,000円
21~30人 71,500円
31~40人 77,000円
51人以上 88,000円
一人増える毎に1,100円追加

※金額はすべて税込表記となります。

注意事項
  • 上記人数は、年平均従業員数で計算をさせて頂きます(端数切捨)。
  • 上記料金には、年度更新申告書、算定基礎賃金集計表の作成から、労働局(労働基準監督署)への申告書提出代行料金がセットで含まれています。
  • 上記料金は一元適用事業の事業所様のみとし、二元適用事業(建設業)は、別途、個別に御見積りさせて頂きます。

労働保険の主な手続き

  • 事業所としての手続き

    • 保険関係成立届
    • 年度更新(継続事業,一括有期事業)―概算・確定保険料申告
    • 労働保険 名称、所在地等変更届 他
  • 雇用保険に関する届出

    • 被保険者資格取得届/喪失届
    • 雇用保険被保険者離職証明書作成
    • 高年齢雇用継続給付申請
    • 育児休業/介護休業申請 他
  • 労働者災害補償保険に関する届出

    • 各種保険給付に関わる届出
    • 特別加入申請/脱退
    • 特別加入日額変更 他

「労働保険の年度更新手続き」代行サービス

労働保険の年度更新とは

労働保険の保険料は、昨年度(4月1日から3月31日まで)の1年間に支払われた賃金を基に計算して、毎年決められた期日(平成25年度は6月1日から7月10日)までに労働基準監督署へ提出する、年度更新が必要です。
年度更新手続きを労働保険の専門家である社会保険労務士にご依頼いただくのが素早く確実です。私達にぜひお任せください。

5人以下 33,000円
6~10人 44,000円
11~20人 55,000円
21~30人 66,000円
31~40人 71,500円
41~50人 77,000円
51人以上 88,000円
一人増える毎に550円追加

※金額はすべて税込表記となります。

注意事項
  • 上記人数は、年平均従業員数で計算をさせて頂きます(端数切捨)。
  • 上記料金には、年度更新申告書、算定基礎賃金集計表の作成から、労働局(労働基準監督署)への申告書提出代行料金がセットで含まれています。
  • 上記料金は一元適用事業の事業所様のみとし、二元適用事業(建設業)は、別途、個別に御見積りさせて頂きます。

労災保険の特別加入

社長(事業主)も入れる「労災保険」で災害時も安心

労災保険は本来、労働者の負傷、疾病、障害または死亡に対して保険給付を行う制度です。
社長が仕事中に災害にあったら、どうするのでしょうか?このようなケースのために、労働者以外の方が加入できる特別加入制度があります。
労災保険の特別加入とは、その業務の実状、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているものです。
この労災保険の特別加入制度に社長(事業主)が加入することにより、万一の場合、労働者と同じように労働者災害補償保険法の補償を受けることができます。社長(事業主)が特別加入をしていない時に災害が発生した場合、何も補償されないため大きな負担が生じてしまいます。
さかのぼって加入はできませんので注意してください。

労災保険と健康保険の差異

業務上、通勤途上 業務外
一般労働者 労災保険 健康保険
兼務役員(業務執行権なし) 労災保険 健康保険
社長(事業主) 適用なし
→特別加入をすると労災適用
健康保険

特別加入の種類

当事務所が扱う特別加入には、次の2種類があり、それぞれその加入者の範囲、加入要件、加入手続き、加入時健康診断、業務上外の認定基準(保険給付の対象となる災害の範囲)などに関して、特に留意していただきたい事項があります。

中小事業主等

以下の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)及び労働者以外で当該事業に従事する方(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合における代表者以外の役員など) ※継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間に100日以上にわたり労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。

業種 労働者数
金融業・保険業・不動産業・小売業 50人
サービス業・卸業 100人
上記以外の業種 300人
一人親方その他の自営業者

労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者及びその事業に従事する方(「一人親方等」といいます。)のうち、次の種類の事業を行う方

  • 建設の事業(大工、左官、とびの方など)
  • 自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)
  • 漁船による水産動植物の採捕の事業(漁船に乗り組んでその事業を行う方に限ります。)
  • 林業の事業
  • 医薬品の配置販売(薬事法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業をいいます。)の事業
  • 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業
ページトップへ